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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第103条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第六条の二第五項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第六項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の四第六項(第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七条の六第三項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第十八項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第二十七項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第三十六項(第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第十八条第三十九項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告書若しくは添付書類の提出をせず、又は虚偽の報告書若しくは添付書類の提出をした者 二 第十五条第一項の規定又は第八十七条第一項において読み替えて準用する第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第七十七条の二十九第二項又は第八十九条(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 四 第七十七条の三十一第一項又は第八十六条の八第四項(第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 五 第七十七条の三十一第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 六 第七十七条の三十一第一項又は第二項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者 七 第七十七条の二十九第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者 八 第七十七条の三十四第一項の規定による届出をしないで確認検査の業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者

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準用 建築基準法 第6の2条 (国土交通大臣等の指定を受けた者による確認) 準用 建築基準法 第7条 (建築物に関する完了検査) 準用 建築基準法 第7の2条 (国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査) 準用 建築基準法 第7の4条 (国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査) 準用 建築基準法 第7の6条 (検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限) 準用 建築基準法 第15条 (届出及び統計) 準用 建築基準法 第18条 (国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例) 準用 建築基準法 第77の29条 (帳簿の備付け等) 準用 建築基準法 第77の31条 (報告、検査等) 準用 建築基準法 第86の8条 (既存の一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和) 準用 建築基準法 第87条 (用途の変更に対するこの法律の準用) 準用 建築基準法 第87の2条 (既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和) 準用 建築基準法 第87の4条 (建築設備への準用) 準用 建築基準法 第88条 (工作物への準用) 準用 建築基準法 第89条 (工事現場における確認の表示等) 引用 建築基準法 第77の34条 (確認検査の業務の休廃止等)

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