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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第6の2条(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)

前条第一項各号に掲げる建築物の計画(前条第三項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条第一項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす。 2 前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。 3 第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が次条第一項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築主から同条第七項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、第一項の規定による確認をすることができる。 4 第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及びその理由を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。 5 第一項の規定による指定を受けた者は、同項の確認済証又は前項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、確認審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。 6 特定行政庁は、前項の規定による確認審査報告書の提出を受けた場合において、第一項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。 この場合において、当該確認済証は、その効力を失う。 7 前項の場合において、特定行政庁は、必要に応じ、第九条第一項又は第十項の命令その他の措置を講ずるものとする。

この条文を準用・引用する条文 30

準用 建築基準法 第18の3条 (確認審査等に関する指針等) 準用 建築基準法 第77の18条 (指定) 準用 建築基準法 第77の35条 (指定の取消し等) 準用 建築基準法 第87条 (用途の変更に対するこの法律の準用) 準用 建築基準法 第103条 準用 建築基準法施行令 第148条 (市町村の建築主事等の特例) 準用 建築基準法施行規則 第3の3条 (指定確認検査機関に対する確認の申請等) 準用 建築基準法施行規則 第3の4条 (指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等) 準用 建築基準法施行規則 第3の5条 (確認審査報告書) 準用 建築基準法施行規則 第3の6条 (適合しないと認める旨の通知書の様式) 準用 建築基準法施行規則 第8の2の2条 (準用) 準用 建築基準法施行規則 第8の2の5条 (国の機関の長等による建築設備に関する通知等) 準用 建築基準法施行規則 第8の2の6条 (国の機関の長等による工作物に関する通知等) 引用 建築基準法 第6の4条 (建築物の建築に関する確認の特例) 引用 建築基準法 第12条 (報告、検査等) 引用 建築基準法 第18条 (国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例) 引用 建築基準法 第68の20条 (認証型式部材等に関する確認及び検査の特例) 引用 建築基準法 第77の20条 (指定の基準) 引用 建築基準法 第77の29の2条 (書類の閲覧) 引用 建築基準法 第77の35の4条 (指定の基準) 引用 建築基準法 第85条 (仮設建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第87の4条 (建築設備への準用) 引用 建築基準法 第88条 (工作物への準用) 引用 建築基準法 第93条 (許可又は確認に関する消防長等の同意等) 引用 建築基準法施行令 第3条 (建築基準適合判定資格者検定の基準) 引用 建築基準法施行令 第8の4条 (受検資格) 引用 建築基準法施行規則 第3の8条 (都道府県知事による留意事項の通知) 引用 建築基準法施行規則 第4の16条 (仮使用の認定の申請等) 引用 建築基準法施行規則 第8条 (建築工事届及び建築物除却届) 引用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第11条 (建築物エネルギー消費性能適合性判定)