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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第77の21条(指定の公示等)

国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下「指定確認検査機関」という。)の名称及び住所、指定区分(当該指定確認検査機関が第七十七条の二十四第一項の確認検査員を選任しないものである場合にあつては、指定区分及びその旨。第七十七条の二十八において同じ。)、業務区域並びに確認検査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。 2 指定確認検査機関は、その名称若しくは住所又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事(以下この節において「国土交通大臣等」という。)にその旨を届け出なければならない。 3 国土交通大臣等は、前項又は第七十七条の二十四第四項の規定による届出(同項の規定による届出にあつては、同条第一項の確認検査員を選任していない指定確認検査機関が同項の確認検査員を選任した場合又は同項の確認検査員及び副確認検査員を選任している指定確認検査機関が当該確認検査員の全てを解任した場合におけるものに限る。)があつたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 12

引用 建築基準法 第6の2条 (国土交通大臣等の指定を受けた者による確認) 引用 建築基準法 第7の2条 (国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査) 引用 建築基準法 第12条 (報告、検査等) 引用 建築基準法 第77の35条 (指定の取消し等) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の11の2条 (既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第16の4の3条 (法第三十五条第一項第十四号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第16の4の7条 (法第三十五条第三項第七号の国土交通省令で定める事項) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第19の2の6条 (法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第七号の国土交通省令で定める事項) 引用 沖縄振興開発金融公庫法施行令 第5条 (業務の委託) 引用 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 第7条 (業務の委託の範囲等) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第85条 (不動産信託受益権の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則) 引用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第11条 (建築物エネルギー消費性能適合性判定)