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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第7の2条(国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)

第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第六条第一項の規定による工事の完了の日から四日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を引き受けた場合において、当該検査の引受けに係る工事が完了したときについては、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。 2 前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。 3 第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事等(当該検査の引受けが大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事。第七条の四第二項において同じ。)に通知しなければならない。 4 第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、当該検査の引受けを行つた第六条第一項の規定による工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日から七日以内に、第一項の検査をしなければならない。 5 第一項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。 この場合において、当該検査済証は、前条第五項の検査済証とみなす。 6 第一項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、完了検査報告書を作成し、同項の検査をした建築物及びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。 7 特定行政庁は、前項の規定による完了検査報告書の提出を受けた場合において、第一項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、遅滞なく、第九条第一項又は第七項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。

この条文を準用・引用する条文 28

準用 建築基準法 第18の3条 (確認審査等に関する指針等) 準用 建築基準法 第77の18条 (指定) 準用 建築基準法 第77の35条 (指定の取消し等) 準用 建築基準法 第103条 準用 建築基準法施行令 第148条 (市町村の建築主事等の特例) 準用 建築基準法施行規則 第4の4の2条 (指定確認検査機関に対する完了検査の申請) 準用 建築基準法施行規則 第4の5条 (完了検査引受証及び完了検査引受通知書の様式) 準用 建築基準法施行規則 第4の6条 (指定確認検査機関が交付する検査済証の様式) 準用 建築基準法施行規則 第4の7条 (完了検査報告書) 準用 建築基準法施行規則 第4の15条 (建築物に関する検査の特例) 準用 建築基準法施行規則 第6条 (建築設備等の定期報告) 準用 建築基準法施行規則 第6の2の2条 (工作物の定期報告) 準用 建築基準法施行規則 第8の2の2条 (準用) 準用 建築基準法施行規則 第10の5の16条 (認証型式部材等に関する検査の特例) 引用 建築基準法 第7の4条 (国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査) 引用 建築基準法 第7の5条 (建築物に関する検査の特例) 引用 建築基準法 第7の6条 (検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限) 引用 建築基準法 第18条 (国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例) 引用 建築基準法 第68の20条 (認証型式部材等に関する確認及び検査の特例) 引用 建築基準法 第85条 (仮設建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第87の4条 (建築設備への準用) 引用 建築基準法 第88条 (工作物への準用) 引用 建築基準法施行規則 第4の5の2条 (検査済証を交付できない旨の通知) 引用 建築基準法施行規則 第4の16条 (仮使用の認定の申請等) 引用 建築基準法施行規則 第5条 (建築物の定期報告) 引用 都市緑地法 第43条 (緑化施設の工事の認定) 引用 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第46の2条 (軽微な変更に関する証明書の交付) 引用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第28条 (軽微な変更に関する証明書の交付)