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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第7の4条(国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査)

第六条第一項の規定による工事が特定工程を含む場合において、第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかの検査を当該工事を終えた日から四日が経過する日までに引き受けたときについては、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。 2 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事等に通知しなければならない。 3 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項の検査をした場合において、特定工程に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。 4 前項の規定により交付された特定工程に係る中間検査合格証は、それぞれ、当該特定工程に係る前条第五項の中間検査合格証とみなす。 5 前条第七項の規定の適用については、第三項の規定により特定工程に係る中間検査合格証が交付された第一項の検査は、それぞれ、同条第五項の規定により当該特定工程に係る中間検査合格証が交付された同条第四項の規定による検査とみなす。 6 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、中間検査報告書を作成し、同項の検査をした工事中の建築物等に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。 7 特定行政庁は、前項の規定による中間検査報告書の提出を受けた場合において、第一項の検査をした工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、遅滞なく、第九条第一項又は第十項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 建築基準法 第18の3条 (確認審査等に関する指針等) 準用 建築基準法 第77の18条 (指定) 準用 建築基準法 第77の35条 (指定の取消し等) 準用 建築基準法 第103条 準用 建築基準法施行令 第148条 (市町村の建築主事等の特例) 準用 建築基準法施行規則 第4の11の2条 (指定確認検査機関に対する中間検査の申請) 準用 建築基準法施行規則 第4の12条 (中間検査引受証及び中間検査引受通知書の様式) 準用 建築基準法施行規則 第4の13条 (指定確認検査機関が交付する中間検査合格証の様式) 準用 建築基準法施行規則 第4の14条 (中間検査報告書) 準用 建築基準法施行規則 第4の15条 (建築物に関する検査の特例) 準用 建築基準法施行規則 第10の5の16条 (認証型式部材等に関する検査の特例) 引用 建築基準法 第7の2条 (国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査) 引用 建築基準法 第18条 (国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例) 引用 建築基準法 第68の20条 (認証型式部材等に関する確認及び検査の特例) 引用 建築基準法 第85条 (仮設建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第87の4条 (建築設備への準用) 引用 建築基準法 第88条 (工作物への準用) 引用 建築基準法施行規則 第4の12の2条 (中間検査合格証を交付できない旨の通知) 引用 建築基準法施行規則 第8の2の2条 (準用)