建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号
第8の2の2条(準用)
第一条の三及び第一条の四(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第二条(第二項を除く。)、第三条の三第四項、第三条の四第一項、第三条の六から第三条の八まで、第三条の九(第二項を除く。)、第三条の十二、第三条の十三第二項、第四条(第四条の四の二において準用する場合を含む。)、第四条の三の二、第四条の四、第四条の五の二、第四条の八(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)、第四条の九、第四条の十二の二、第四条の十六並びに第四条の十六の三の規定は、法第十八条の規定による国の機関の長等による建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一条の三の見出し(第三条の三第一項において準用する場合を含む。) 確認申請書 通知書 第一条の三第一項 法第六条第一項( 法第十八条第二項( 第一条の三第一項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。) 確認の申請書 通知に係る通知書 第一条の三第一項第一号及び第四項第一号(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。) 別記第二号様式 別記第四十二号様式 第一条の三第一項第一号イ(2)及び(3)、同項の表二、第四項の表一、第八項並びに第十項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第四条第一項第一号(第四条の四の二において準用する場合を含む。)、第四条の八第一項第一号(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)並びに第四条の十六第一項及び第二項 確認に 審査に 第一条の三第一項第一号ロ及び第四号、同項の表一から表三まで、第四項第一号ロ及びハ並びに第四号並びに第五項第一号(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第一条の三第七項、第九項及び第十一項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第一条の四(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第三条の七第一項第一号ロ及び第四号、第三条の八、第四条第一項第五号及び第二項(これらの規定を第四条の四の二において準用する場合を含む。)並びに第四条の八第一項第三号及び第二項(これらの規定を第四条の十一の二において準用する場合を含む。) 申請に 通知に 第一条の三第一項第三号及び第四項第三号並びに第一条の四(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。) 確認の申請 通知 第一条の三第一項の表二、第四項の表一及び第五項第一号(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。) 確認する 審査する 第一条の三第一項の表二の(八十五の二)項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。) 第十一条第一項又は第二項 第十二条第二項又は第三項 第一条の三第一項の表三(第三条の三第一項において準用する場合を含む。) 確認申請時 通知時 第一条の三第二項から第五項まで、第八項及び第十項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第三条の三第四項 確認の申請書 通知書 第一条の三第四項 法第六条第一項の規定による確認の申請 法第十八条第二項の規定による通知 第一条の三第四項第一号ロ(第三条の三第一項において準用する場合を含む。) 別記第八号様式 別記第四十二号の七様式 第一条の三第六項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第七項及び第九項、第二条第一項及び第四項、第三条の七の見出し及び第二項から第四項まで並びに第三条の九第一項 申請書 通知書 第一条の三第七項、同条第八項、第十項及び第十一項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第四条第一項第一号及び第二項(これらの規定を第四条の四の二において準用する場合を含む。) 確認を 審査を 第一条の三第八項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。) 規定する申請書 規定する通知書 部分の申請書 部分の通知書 別記第四号様式 別記第四十二号の二様式 第一条の三第八項及び第十一項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第三条の七第一項第三号、第三項及び第四項、第四条第一項第七号(第四条の四の二において準用する場合を含む。)及び第二項並びに第四条の八第一項第五号(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)及び第二項 申請を 通知を 第一条の三第十項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。) 係る確認の申請 係る通知 当該申請 当該通知 第一条の三第十一項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第四条第一項第五号及び第二項(これらの規定を第四条の四の二において準用する場合を含む。)、第四条の八第一項第三号及び第二項(これらの規定を第四条の十一の二において準用する場合を含む。)並びに第四条の十六第一項及び第二項 直前の確認 直前の審査 第一条の三第十一項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第四条第二項(第四条の四の二において準用する場合を含む。) 当該確認 当該審査 第一条の四及び第三条の三第四項 法第六条第一項 法第十八条第二項 第一条の四(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第三条の八 構造計算適合性判定の申請 構造計算適合性判定の通知 第二条第一項 法第六条第四項 法第十八条第三項 別記第五号様式 別記第四十二号の三様式 その写し、同令第六条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写し その写し 第二条第一項及び第四項 第十一条第六項 第十二条第七項 第二条第一項及び第四項並びに第三条の四第一項 第八条に 第九条第五項において準用する同令第八条に 第二条第三項 法第六条第六項 法第十八条第十四項 同条第四項 同条第三項 別記第五号の二様式 別記第四十二号の四様式 第二条第四項 別記第六号様式 別記第四十二号の五様式 第二条第四項及び第五項 法第六条第七項 法第十八条第十五項 第二条第四項及び第三条の十二 法第六条の三第七項 法第十八条第十一項 第二条第五項 別記第七号様式 別記第四十二号の六様式 第三条の三第一項において読み替えて準用する第一条の三第一項及び第四項並びに第一条の四並びに第三条の四第一項 法第六条の二第一項 法第十八条第四項 第三条の三第一項において準用する第一条の三第四項 確認の申請に 通知に 第三条の三第四項 第一条の三第七項、第二条の二第四項又は第三条第六項 第八条の二の二において準用する第一条の三第七項 申請書に添える 通知書に添える 前各項 第八条の二の二において準用する第一項 第三条の四第一項 別記第十五号様式 別記第四十二号の三の二様式 前条 第八条の二の二において準用する前条第一項 第二条の二又は第三条の通知書 第八条の二の五第一項において準用する前条第二項において準用する第二条の二又は第八条の二の六第一項において準用する前条第三項において準用する第三条の通知書 第三条の六 法第六条の二第六項 法第十八条第十九項 別記第十七号様式及び別記第十八号様式 別記第四十二号の六の五様式及び別記第四十二号の六の六様式 第三条の七第一項 申請書 通知に係る通知書 第三条の七第一項及び第三条の八 法第六条の三第一項 法第十八条第五項 第三条の七第一項第一号 別記第十八号の二様式 別記第四十二号の十二の二様式 第三条の七第三項 別記第十八号の三様式 別記第四十二号の十二の三様式 第三条の八 法第六条第四項に規定する審査又は法第六条の二第一項の規定による確認のための審査 法第十八条第三項又は第四項の規定による審査 法第六条第一項又は法第六条の二第一項の規定による確認の申請 法第十八条第二項又は第四項の通知 第三条の九第一項 法第六条の三第四項 法第十八条第八項 第三条の九第一項第一号 別記第十八号の四様式 別記第四十二号の十二の四様式 第三条の九第一項第二号 別記第十八号の五様式 別記第四十二号の十二の五様式 第三条の九第三項 法第六条の三第五項の規定による同条第四項 法第十八条第九項の規定による同条第八項 別記第十八号の六様式 別記第四十二号の十二の六様式 第三条の九第四項 法第六条の三第六項 法第十八条第十項 別記第十八号の七様式 別記第四十二号の十二の七様式 第三条の十三第二項 法第六条の三第一項ただし書 法第十八条第五項ただし書 第四条(見出しを含む。)(第四条の四の二において準用する場合を含む。) 完了検査申請書 工事完了通知書 第四条 法第七条第一項 法第十八条第二十項 第四条第一項(第四条の四の二において準用する場合を含む。) 別記第十九号様式 別記第四十二号の十三様式 第四条第一項及び第四条の八第一項 検査の申請書 通知に係る通知書 第四条第一項第二号(第四条の四の二において準用する場合を含む。)及び第四条の八第一項第二号(第四条の十一の二において準用する場合を含む。) の適用を受けようとする場合 に規定する建築物 第四条第一項第四号(第四条の四の二において準用する場合を含む。) ホまで ニまで 第四条第一項第四号イ(第四条の四の二において準用する場合を含む。) 第十一条第一項 第十二条第二項 第十一条第二項 第十二条第三項 第四条第一項第四号ハ(第四条の四の二において準用する場合を含む。) 、第三条第四項又は第四条第二項 又は同令第九条第一項において読み替えて準用する同令第三条第四項若しくは第四条第二項 第四条の三の二第一項 法第七条第四項 法第十八条第二十一項 第四条の三の二第一項、第四条の五の二第一項、第四条の九第一項及び第四条の十二の二第一項 建築主 国の機関の長等 第四条の三の二第二項 別記第二十号の二様式 別記第四十二号の十五様式 第四条の四 法第七条第五項 法第十八条第二十二項 別記第二十一号様式 別記第四十二号の十六様式 第四条の四の二において読み替えて準用する第四条第一項及び第二項、第四条の五の二第一項並びに第四条の十六第三項 法第七条の二第一項 法第十八条第二十三項 第四条の四の二において準用する第四条第一項及び第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項 検査の申請書 検査に係る通知書 第四条の四の二において準用する第四条第二項並びに第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項及び第二項 申請を 検査に係る通知を 第四条の五の二第二項 別記第二十三号の二様式 別記第四十二号の十五の二様式 第四条の八(見出しを含む。)(第四条の十一の二において準用する場合を含む。) 中間検査申請書 特定工程工事終了通知書 第四条の八 法第七条の三第一項 法第十八条第二十八項 第四条の八第一項(第四条の十一の二において準用する場合を含む。) 別記第二十六号様式 別記第四十二号の十七様式 第四条の九第一項 法第七条の三第四項 法第十八条第二十九項 第四条の九第二項 別記第二十七号様式 別記第四十二号の十八様式 第四条の十一の二において読み替えて準用する第四条の八第一項及び第二項並びに第四条の十二の二第一項 法第七条の四第一項 法第十八条第三十二項 第四条の十二の二第二項 別記第三十号の二様式 別記第四十二号の十八の二様式 第四条の十六第一項 法第七条の六第一項第一号 法第十八条第三十八項第一号 別記第三十三号様式 別記第四十二号の二十様式 第四条の十六第二項 法第七条の六第一項第二号 法第十八条第三十八項第二号 別記第三十四号様式 別記第四十二号の二十一様式 第四条の十六第三項 法第七条第一項の規定による申請が受理される前 法第十八条第二十項の規定による通知を行う前 第四条の十六第四項 法第六条第一項の規定による確認の申請と同時に(法第六条の二第一項の確認を受けようとする者にあつては、指定確認検査機関が当該確認を引き受けた後遅滞なく) 法第十八条第二項又は第四項の規定による通知と同時に 第四条の十六第五項 法第七条の六第一項第一号又は第二号 法第十八条第三十八項第一号又は第二号 別記第三十五号様式、別記第三十五号の二様式又は別記第三十五号の三様式 別記第四十二号の二十二様式、別記第四十二号の二十三様式又は別記第四十二号の二十三の二様式 第四条の十六の三 法第七条の六第四項 法第十八条第四十項 別記第三十五号の五様式及び別記第三十六号様式 別記第四十二号の二十三の四様式及び別記第四十二号の二十三の五様式