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建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号

第4の3条(申請できないやむを得ない理由)

法第七条第二項ただし書(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)及び法第七条の三第二項ただし書(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定めるやむを得ない理由は、災害その他の事由とする。

この条文を準用・引用する条文 1