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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第87の4条(建築設備への準用)

政令で指定する昇降機その他の建築設備を第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物に設ける場合においては、同項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認又は第十八条第二項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を要する場合を除き、第六条(第三項、第五項及び第六項を除く。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条から第七条の四まで、第七条の五(第六条の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条の六、第十八条(第五項から第十四項まで及び第四十一項を除く。)及び第八十九条から第九十条の三までの規定を準用する。 この場合において、第六条第四項中「同項第一号又は第二号に係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第三号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に」とあるのは、「その受理した日から七日以内に」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 消防法 第7条 準用 建築基準法 第18の3条 (確認審査等に関する指針等) 準用 建築基準法 第77の18条 (指定) 準用 建築基準法 第77の35条 (指定の取消し等) 準用 建築基準法 第93条 (許可又は確認に関する消防長等の同意等) 準用 建築基準法 第99条 準用 建築基準法 第101条 準用 建築基準法 第103条 準用 建築基準法施行令 第9条 準用 建築基準法施行令 第10条 準用 建築基準法施行令 第146条 (確認等を要する建築設備) 準用 建築基準法施行令 第147の2条 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物) 準用 建築基準法施行令 第148条 (市町村の建築主事等の特例) 準用 建築基準法施行令 第149条 (特別区の特例) 準用 建築基準法施行規則 第2の2条 (建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式) 準用 建築基準法施行規則 第3の2条 (計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更) 準用 建築基準法施行規則 第3の3条 (指定確認検査機関に対する確認の申請等) 準用 建築基準法施行規則 第3の4条 (指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等) 準用 建築基準法施行規則 第3の5条 (確認審査報告書) 準用 建築基準法施行規則 第3の6条 (適合しないと認める旨の通知書の様式) 準用 建築基準法施行規則 第4条 (完了検査申請書の様式) 準用 建築基準法施行規則 第4の3条 (申請できないやむを得ない理由) 準用 建築基準法施行規則 第4の3の2条 (検査済証を交付できない旨の通知) 準用 建築基準法施行規則 第4の4条 (検査済証の様式) 準用 建築基準法施行規則 第4の4の2条 (指定確認検査機関に対する完了検査の申請) 準用 建築基準法施行規則 第4の5条 (完了検査引受証及び完了検査引受通知書の様式) 準用 建築基準法施行規則 第4の6条 (指定確認検査機関が交付する検査済証の様式) 準用 建築基準法施行規則 第4の7条 (完了検査報告書) 準用 建築基準法施行規則 第4の8条 (中間検査申請書の様式) 準用 建築基準法施行規則 第4の9条 (中間検査合格証を交付できない旨の通知) 準用 建築基準法施行規則 第4の10条 (中間検査合格証の様式) 準用 建築基準法施行規則 第4の11条 (特定工程の指定に関する事項) 準用 建築基準法施行規則 第4の11の2条 (指定確認検査機関に対する中間検査の申請) 準用 建築基準法施行規則 第4の12条 (中間検査引受証及び中間検査引受通知書の様式) 準用 建築基準法施行規則 第4の13条 (指定確認検査機関が交付する中間検査合格証の様式) 準用 建築基準法施行規則 第4の14条 (中間検査報告書) 準用 建築基準法施行規則 第4の16条 (仮使用の認定の申請等) 準用 建築基準法施行規則 第4の16の2条 (仮使用認定報告書) 準用 建築基準法施行規則 第4の16の3条 (適合しないと認める旨の通知書の様式) 準用 建築基準法施行規則 第6条 (建築設備等の定期報告)