HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号

第3の6条(適合しないと認める旨の通知書の様式)

法第六条の二第六項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による適合しないと認める旨の通知書の様式は、別記第十七号様式及び別記第十八号様式による。

この条文を準用・引用する条文 1