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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第87条(用途の変更に対するこの法律の準用)

建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第三項、第五項及び第六項を除く。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条第一項並びに第十八条第一項から第四項まで及び第十五項から第二十項までの規定を準用する。 この場合において、第七条第一項中「建築主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第七条の三第一項において同じ。)を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事等(当該用途の変更が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事)に届け出なければならない」と読み替えるものとする。 2 建築物(次項の建築物を除く。)の用途を変更する場合においては、第四十八条第一項から第十四項まで、第五十一条、第六十条の二第三項及び第六十八条の三第七項の規定並びに第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第三項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十条の二の二第四項、第六十条の三第三項、第六十八条の二第一項及び第五項並びに第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の規定を準用する。 3 第三条第二項の規定により第二十七条、第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条から第三十五条の三まで、第三十六条中第二十八条第一項若しくは第三十五条に関する部分、第四十八条第一項から第十四項まで若しくは第五十一条の規定又は第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第三項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の規定(次条第一項において「第二十七条等の規定」という。)の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これらの規定を準用する。 一 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合 二 当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものであつて、かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若しくは模様替が大規模でない場合 三 第四十八条第一項から第十四項までの規定に関しては、用途の変更が政令で定める範囲内である場合 4 第八十六条の七第二項(第二十七条又は第三十五条(階段等に関する技術的基準に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第八十六条の七第三項(第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条(廊下等に関する技術的基準に係る部分に限る。)、第三十五条の二、第三十五条の三又は第三十六条(居室の採光面積に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、第三条第二項の規定により第二十七条、第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条(階段等に関する技術的基準及び廊下等に関する技術的基準に係る部分に限る。)又は第三十五条の二から第三十六条までの規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合について準用する。 この場合において、第八十六条の七第二項及び第三項中「増築等」とあるのは「用途の変更」と、「第三条第三項」とあるのは「第八十七条第三項」と読み替えるものとする。

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準用 建築基準法 第6の2条 (国土交通大臣等の指定を受けた者による確認) 準用 建築基準法 第6の4条 (建築物の建築に関する確認の特例) 準用 建築基準法 第7条 (建築物に関する完了検査) 準用 建築基準法 第18条 (国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例) 準用 建築基準法 第36条 (この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準) 準用 建築基準法 第43の2条 (その敷地が四メートル未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加) 準用 建築基準法 第49条 (特別用途地区) 準用 建築基準法 第49の2条 (特定用途制限地域) 準用 建築基準法 第50条 (用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限) 準用 建築基準法 第60の3条 (特定用途誘導地区) 準用 建築基準法 第68の2条 (市町村の条例に基づく制限) 準用 建築基準法 第68の9条 引用 建築基準法 第3条 (適用の除外) 引用 建築基準法 第6条 (建築物の建築等に関する申請及び確認) 引用 建築基準法 第7の3条 (建築物に関する中間検査) 引用 建築基準法 第27条 (耐火建築物等としなければならない特殊建築物) 引用 建築基準法 第28条 (居室の採光及び換気) 引用 建築基準法 第29条 (地階における住宅等の居室) 引用 建築基準法 第30条 (長屋又は共同住宅の各戸の界壁) 引用 建築基準法 第35条 (特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準) 引用 建築基準法 第35の2条 (特殊建築物等の内装) 引用 建築基準法 第35の3条 (無窓の居室等の主要構造部) 引用 建築基準法 第39条 (災害危険区域) 引用 建築基準法 第40条 (地方公共団体の条例による制限の附加) 引用 建築基準法 第43条 (敷地等と道路との関係) 引用 建築基準法 第48条 (用途地域等) 引用 建築基準法 第51条 (卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置) 引用 建築基準法 第60の2条 (都市再生特別地区) 引用 建築基準法 第68の3条 (再開発等促進区等内の制限の緩和等) 引用 建築基準法 第86の7条 (既存の建築物に対する制限の緩和)

この条文を準用・引用する条文 40

準用 消防法 第7条 準用 建築基準法 第18の3条 (確認審査等に関する指針等) 準用 建築基準法 第68の3条 (再開発等促進区等内の制限の緩和等) 準用 建築基準法 第77の18条 (指定) 準用 建築基準法 第77の35条 (指定の取消し等) 準用 建築基準法 第87の4条 (建築設備への準用) 準用 建築基準法 第93条 (許可又は確認に関する消防長等の同意等) 準用 建築基準法 第98条 準用 建築基準法 第99条 準用 建築基準法 第101条 準用 建築基準法 第103条 準用 建築基準法 第107条 準用 建築基準法施行令 第9条 準用 建築基準法施行令 第10条 準用 建築基準法施行令 第19条 (居室の採光) 準用 建築基準法施行令 第20の2条 (換気設備の技術的基準) 準用 建築基準法施行令 第22の2条 (地階における住宅等の居室の技術的基準) 準用 建築基準法施行令 第22の3条 準用 建築基準法施行令 第109条 (防火戸その他の防火設備) 準用 建築基準法施行令 第109の8条 (別の建築物とみなすことができる部分) 準用 建築基準法施行令 第111条 (窓その他の開口部を有しない居室等) 準用 建築基準法施行令 第115の3条 (耐火建築物等としなければならない特殊建築物) 準用 建築基準法施行令 第115の4条 (自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物) 準用 建築基準法施行令 第116の2条 (窓その他の開口部を有しない居室等) 準用 建築基準法施行令 第128の3の2条 (制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室) 準用 建築基準法施行令 第130の2の2条 (位置の制限を受ける処理施設) 準用 建築基準法施行令 第130の2の3条 (卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置に対する制限の緩和) 準用 建築基準法施行令 第130の3条 (第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅) 準用 建築基準法施行令 第130の4条 (第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物) 準用 建築基準法施行令 第130の5条 (第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物) 準用 建築基準法施行令 第130の5の2条 (第二種低層住居専用地域及び田園住居地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物) 準用 建築基準法施行令 第130の5の3条 (第一種中高層住居専用地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物) 準用 建築基準法施行令 第130の5の4条 (第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物) 準用 建築基準法施行令 第130の5の5条 (第一種中高層住居専用地域内に建築してはならない附属建築物) 準用 建築基準法施行令 第130の6条 (第二種中高層住居専用地域内に建築することができる工場) 準用 建築基準法施行令 第130の6の2条 (第二種中高層住居専用地域及び工業専用地域内に建築してはならない運動施設) 準用 建築基準法施行令 第130の7条 (第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない畜舎) 準用 建築基準法施行令 第130の7の2条 (第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物) 準用 建築基準法施行令 第130の7の3条 (第二種住居地域及び工業地域内に建築してはならない建築物) 準用 建築基準法施行令 第130の8条 (第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫)