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建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号

第10条

法第六条の四第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項(法第八十七条第一項及び法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次の各号(法第八十七条第一項において準用する場合にあつては第一号及び第二号、法第八十七条の四において準用する場合にあつては同号。以下この条において同じ。)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。 一 法第六条の四第一項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第一号に掲げるものであるもの その認定型式が、同号イに掲げる全ての規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあつては同号イに掲げる全ての規定、同号ロに掲げる全ての規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあつては同号ロに掲げる全ての規定 二 法第六条の四第一項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第二号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものであるもの 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分が、当該認定型式に適合する建築物の部分に適用される場合に限る。) 三 法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の二分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものを除く。) 次に定める規定 イ 法第二十条(第一項第四号イに係る部分に限る。)、法第二十一条から法第二十五条まで、法第二十七条、法第二十八条、法第二十九条、法第三十一条第一項、法第三十二条、法第三十三条、法第三十五条から法第三十五条の三まで及び法第三十七条の規定 ロ 次章(第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章(第八節を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第四章から第五章の二まで、第五章の四(第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定 ハ 法第三十九条から法第四十一条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第六条の四第二項の規定の趣旨により規則で定める規定 四 法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物のうち前号の一戸建ての住宅以外の建築物 次に定める規定 イ 法第二十条(第一項第四号イに係る部分に限る。)、法第二十一条、法第二十八条第一項及び第二項、法第二十九条、法第三十条、法第三十一条第一項、法第三十二条、法第三十三条並びに法第三十七条の規定 ロ 次章(第二十条の三、第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章(第八節を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第百十九条、第五章の四(第百二十九条の二の四第一項第六号及び第七号並びに第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定 ハ 法第三十九条から法第四十一条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第六条の四第二項の規定の趣旨により規則で定める規定

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準用 建築基準法 第6条 (建築物の建築等に関する申請及び確認) 準用 建築基準法 第6の4条 (建築物の建築に関する確認の特例) 準用 建築基準法 第87条 (用途の変更に対するこの法律の準用) 準用 建築基準法 第87の4条 (建築設備への準用) 引用 建築基準法 第20条 (構造耐力) 引用 建築基準法 第21条 (大規模の建築物の主要構造部等) 引用 建築基準法 第27条 (耐火建築物等としなければならない特殊建築物) 引用 建築基準法 第28条 (居室の採光及び換気) 引用 建築基準法 第29条 (地階における住宅等の居室) 引用 建築基準法 第30条 (長屋又は共同住宅の各戸の界壁) 引用 建築基準法 第31条 (便所) 引用 建築基準法 第32条 (電気設備) 引用 建築基準法 第33条 (避雷設備) 引用 建築基準法 第35条 (特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準) 引用 建築基準法 第37条 (建築材料の品質) 引用 建築基準法 第39条 (災害危険区域) 引用 建築基準法施行令 第20の3条 (火を使用する室に設けなければならない換気設備等) 引用 建築基準法施行令 第32条 (法第三十一条第二項等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準) 引用 建築基準法施行令 第35条 (合併処理浄化槽の構造) 引用 建築基準法施行令 第80の2条 (構造方法に関する補則) 引用 建築基準法施行令 第119条 (廊下の幅) 引用 建築基準法施行令 第129の2条 (避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用) 引用 建築基準法施行令 第136の2条 (防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準) 引用 建築基準法施行令 第144の3条 (安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分)