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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第33条(避雷設備)

高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。 ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

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なし