HoureiLLM 法令を意味で引く
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建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号

第129の14条(設置)

法第三十三条の規定による避雷設備は、建築物の高さ二十メートルをこえる部分を雷撃から保護するように設けなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし