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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第27条(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)

次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その特定主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために特定主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとし、かつ、その外壁の開口部であつて建築物の他の部分から当該開口部へ延焼するおそれがあるものとして政令で定めるものに、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。 一 別表第一(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供するもの(階数が三で延べ面積が二百平方メートル未満のもの(同表(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄(二)項に掲げる用途で政令で定めるものに供するものにあつては、政令で定める技術的基準に従つて警報設備を設けたものに限る。)を除く。) 二 別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表(一)項の場合にあつては客席、同表(二)項及び(四)項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が同表(は)欄の当該各項に該当するもの 三 別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートル以上のもの 四 劇場、映画館又は演芸場の用途に供するもので、主階が一階にないもの(階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満のものを除く。) 2 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。 一 別表第一(い)欄(五)項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が同表(は)欄(五)項に該当するもの 二 別表第一(ろ)欄(六)項に掲げる階を同表(い)欄(六)項に掲げる用途に供するもの 3 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物(別表第一(い)欄(六)項に掲げる用途に供するものにあつては、第二条第九号の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く。)としなければならない。 一 別表第一(い)欄(五)項又は(六)項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が同表(に)欄の当該各項に該当するもの 二 別表第二(と)項第四号に規定する危険物(安全上及び防火上支障がないものとして政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の貯蔵場又は処理場の用途に供するもの(貯蔵又は処理に係る危険物の数量が政令で定める限度を超えないものを除く。) 4 前三項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、これらの規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

この条文を準用・引用する条文 32

準用 建築基準法施行令 第109条 (防火戸その他の防火設備) 準用 建築基準法施行令 第109の8条 (別の建築物とみなすことができる部分) 準用 建築基準法施行令 第115の3条 (耐火建築物等としなければならない特殊建築物) 準用 建築基準法施行令 第115の4条 (自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物) 準用 消防法施行規則 第5の3条 (防火上有効な措置等) 引用 事業附属寄宿舎規程 第9条 引用 建築基準法 第2条 (用語の定義) 引用 建築基準法 第84の2条 (簡易な構造の建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第85条 (仮設建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第86の4条 (一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例) 引用 建築基準法 第86の7条 (既存の建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第87条 (用途の変更に対するこの法律の準用) 引用 建築基準法 第87の2条 (既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和) 引用 建築基準法 第87の3条 (建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和) 引用 建築基準法 第98条 引用 建築基準法 第105条 引用 建築基準法施行令 第10条 引用 建築基準法施行令 第110条 (法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の性能に関する技術的基準) 引用 建築基準法施行令 第110の2条 (延焼するおそれがある外壁の開口部) 引用 建築基準法施行令 第110の3条 (法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準) 引用 建築基準法施行令 第110の4条 (警報設備を設けた場合に耐火建築物等とすることを要しないこととなる用途) 引用 建築基準法施行令 第110の5条 (警報設備の技術的基準) 引用 建築基準法施行令 第112条 (防火区画) 引用 建築基準法施行令 第116条 (危険物の数量) 引用 建築基準法施行令 第136の2の11条 (型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定) 引用 建築基準法施行令 第137の4条 (耐火建築物等としなければならない特殊建築物関係) 引用 建築基準法施行令 第137の12条 (大規模の修繕又は大規模の模様替) 引用 建築基準法施行令 第137の14条 (独立部分) 引用 建築基準法施行規則 第1の3条 (確認申請書の様式) 引用 建築基準法施行規則 第11の2の3条 (手数料の額) 引用 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第17条 (計画の認定) 引用 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第23条 (既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例)