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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第35条(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)

別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルをこえる建築物については、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓せん、スプリンクラー、貯水槽そうその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消火上必要な通路は、政令で定める技術的基準に従つて、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 22

準用 建築基準法施行令 第116の2条 (窓その他の開口部を有しない居室等) 引用 建築基準法 第85条 (仮設建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第86の7条 (既存の建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第87条 (用途の変更に対するこの法律の準用) 引用 建築基準法 第87の3条 (建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和) 引用 建築基準法 第88条 (工作物への準用) 引用 建築基準法 第98条 引用 建築基準法 第99条 引用 建築基準法 第101条 引用 建築基準法 第105条 引用 地方税法 第701の34条 (事業所税の非課税の範囲) 引用 地方税法施行令 第56の43条 (法第七百一条の三十四第四項の防火対象物等) 引用 建築基準法施行令 第10条 引用 建築基準法施行令 第127条 (適用の範囲) 引用 建築基準法施行令 第136の2の11条 (型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定) 引用 建築基準法施行令 第137条 (基準時) 引用 建築基準法施行令 第137の6の2条 (階段等関係) 引用 建築基準法施行令 第137の6の3条 (敷地内の避難上及び消火上必要な通路関係) 引用 建築基準法施行令 第137の12条 (大規模の修繕又は大規模の模様替) 引用 建築基準法施行令 第137の14条 (独立部分) 引用 建築基準法施行規則 第1の3条 (確認申請書の様式) 引用 租税特別措置法 第71の11条 (特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)