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建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号

第137条(基準時)

この章において「基準時」とは、法第三条第二項(法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。以下この条、第百三十七条の八、第百三十七条の九及び第百三十七条の十二第七項において同じ。)の規定により法第二十条、法第二十一条、法第二十二条第一項、法第二十三条、法第二十五条から法第二十七条まで、法第二十八条の二、法第三十条、法第三十四条第二項、法第三十五条、法第三十六条、法第四十三条第一項、法第四十四条第一項、法第四十七条、法第四十八条第一項から第十四項まで、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、法第五十三条第一項若しくは第二項、法第五十四条第一項、法第五十五条第一項、法第五十六条第一項、法第五十六条の二第一項、法第五十七条の四第一項、法第五十七条の五第一項、法第五十八条第一項、法第五十九条第一項若しくは第二項、法第六十条第一項若しくは第二項、法第六十条の二第一項若しくは第二項、法第六十条の二の二第一項から第三項まで、法第六十条の三第一項若しくは第二項、法第六十一条、法第六十二条、法第六十七条第一項若しくは第五項から第七項まで又は法第六十八条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について、法第三条第二項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、法第四十八条第一項から第十四項までの各項の規定は同一の規定とみなす。)の適用を受けない期間の始期をいう。

この条文が引く先 37

準用 建築基準法 第3条 (適用の除外) 準用 建築基準法 第86の9条 (公共事業の施行等による敷地面積の減少についての第三条等の規定の準用) 引用 建築基準法 第20条 (構造耐力) 引用 建築基準法 第21条 (大規模の建築物の主要構造部等) 引用 建築基準法 第22条 (屋根) 引用 建築基準法 第23条 (外壁) 引用 建築基準法 第25条 (大規模の木造建築物等の外壁等) 引用 建築基準法 第28の2条 (石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置) 引用 建築基準法 第30条 (長屋又は共同住宅の各戸の界壁) 引用 建築基準法 第34条 (昇降機) 引用 建築基準法 第35条 (特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準) 引用 建築基準法 第36条 (この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準) 引用 建築基準法 第43条 (敷地等と道路との関係) 引用 建築基準法 第44条 (道路内の建築制限) 引用 建築基準法 第47条 (壁面線による建築制限) 引用 建築基準法 第48条 (用途地域等) 引用 建築基準法 第51条 (卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置) 引用 建築基準法 第52条 (容積率) 引用 建築基準法 第53条 (建蔽率) 引用 建築基準法 第54条 (第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離) 引用 建築基準法 第55条 (第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度) 引用 建築基準法 第56条 (建築物の各部分の高さ) 引用 建築基準法 第56の2条 (日影による中高層の建築物の高さの制限) 引用 建築基準法 第57の4条 (特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度) 引用 建築基準法 第57の5条 (高層住居誘導地区) 引用 建築基準法 第58条 (高度地区) 引用 建築基準法 第59条 (高度利用地区) 引用 建築基準法 第60条 (特定街区) 引用 建築基準法 第60の2条 (都市再生特別地区) 引用 建築基準法 第60の3条 (特定用途誘導地区) 引用 建築基準法 第61条 (防火地域及び準防火地域内の建築物) 引用 建築基準法 第62条 (屋根) 引用 建築基準法 第67条 (特定防災街区整備地区) 引用 建築基準法 第68条 引用 建築基準法施行令 第137の8条 (容積率関係) 引用 建築基準法施行令 第137の9条 (高度利用地区等関係) 引用 建築基準法施行令 第137の12条 (大規模の修繕又は大規模の模様替)