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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第56条(建築物の各部分の高さ)

建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。 一 別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの 二 当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が一・二五とされている建築物で高さが二十メートルを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が二・五とされている建築物(ロ及びハに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号及び第七項第二号において同じ。)で高さが三十一メートルを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては二十メートルを、イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては三十一メートルを加えたもの イ 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。) 一・二五(第五十二条第一項第二号の規定により容積率の限度が十分の三十以下とされている第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、二・五) ロ 近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)又は商業地域、工業地域若しくは工業専用地域内の建築物 二・五 ハ 高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの 二・五 ニ 用途地域の指定のない区域内の建築物 一・二五又は二・五のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの 三 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第一項の規定に基づく条例で別表第四の二の項に規定する(一)、(二)又は(三)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第七項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に一・二五を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては五メートルを、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては十メートルを加えたもの 2 前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。 3 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が十二メートル以上である建築物に対する別表第三の規定の適用については、同表(に)欄中「一・二五」とあるのは、「一・二五(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に一・二五を乗じて得たもの以上の区域内においては、一・五)」とする。 4 前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に二を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。 5 建築物が第一項第二号及び第三号の地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、これらの規定中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。 6 建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。 7 次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。 一 第一項第一号、第二項から第四項まで及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 前面道路の反対側の境界線上の政令で定める位置 二 第一項第二号、第五項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 隣地境界線からの水平距離が、第一項第二号イ又はニに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては十六メートル、第一項第二号イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては十二・四メートルだけ外側の線上の政令で定める位置 三 第一項第三号、第五項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 隣地境界線から真北方向への水平距離が、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては四メートル、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては八メートルだけ外側の線上の政令で定める位置

この条文を準用・引用する条文 37

準用 建築基準法 第59条 (高度利用地区) 準用 建築基準法 第59の2条 (敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例) 準用 建築基準法 第68条 準用 建築基準法 第68の3条 (再開発等促進区等内の制限の緩和等) 準用 建築基準法 第68の5の3条 (高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例) 引用 建築基準法 第3条 (適用の除外) 引用 建築基準法 第52条 (容積率) 引用 建築基準法 第57条 (高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和) 引用 建築基準法 第60の2条 (都市再生特別地区) 引用 建築基準法 第68の5の5条 (区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における制限の特例) 引用 建築基準法 第85の2条 (景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第85の3条 (伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和) 引用 建築基準法 第86条 (一の敷地とみなすこと等による制限の緩和) 引用 建築基準法 第86の2条 (公告認定対象区域内における建築物の位置及び構造の認定等) 引用 建築基準法 第86の7条 (既存の建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第91条 (建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置) 引用 建築基準法 第101条 引用 建築基準法施行令 第2条 (面積、高さ等の算定方法) 引用 建築基準法施行令 第130の12条 (前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例) 引用 建築基準法施行令 第131条 (前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和) 引用 建築基準法施行令 第135の3条 (隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和) 引用 建築基準法施行令 第135の4条 (北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和) 引用 建築基準法施行令 第135の6条 (前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等) 引用 建築基準法施行令 第135の7条 (隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等) 引用 建築基準法施行令 第135の8条 (北側の隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等) 引用 建築基準法施行令 第135の9条 (法第五十六条第七項第一号の政令で定める位置) 引用 建築基準法施行令 第135の10条 (法第五十六条第七項第二号の政令で定める位置) 引用 建築基準法施行令 第135の11条 (法第五十六条第七項第三号の政令で定める位置) 引用 建築基準法施行令 第136条 (敷地内の空地及び敷地面積の規模) 引用 建築基準法施行令 第136の2の9条 (都道府県知事が指定する区域内の建築物に係る制限) 引用 建築基準法施行令 第137条 (基準時) 引用 建築基準法施行令 第137の12条 (大規模の修繕又は大規模の模様替) 引用 建築基準法施行令 第149条 (特別区の特例) 引用 建築基準法施行規則 第1の3条 (確認申請書の様式) 引用 建築基準法施行規則 第10の16条 (一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等) 引用 建築基準法施行規則 第10の21条 (認定又は許可の取消しの申請等) 引用 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 第9の2条 (特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準)