建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号
第10の16条(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等)
法第八十六条第一項又は第二項の規定による認定の申請をする者は、別記第六十一号様式による申請書の正本及び副本に、同条第三項又は第四項の規定による許可の申請をする者は、別記第六十一号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。 一 次の表の(い)項に掲げる図書及び法第五十二条第八項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第九項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項、第二項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。 ただし、同表の(い)項に掲げる付近見取図、配置図又は各階平面図は、同表の(ろ)項若しくは(は)項に掲げる図書、同表の(に)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、同表の(ほ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の配置図、同表の(へ)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(と)項に掲げる日影図と、同表の(い)項に掲げる二面以上の立面図又は断面図は、同表の(に)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、同表の(ほ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(へ)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。 図書の種類 明示すべき事項 (い) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定の申請に係る土地の区域(以下「申請区域」という。) 配置図 縮尺及び方位 申請区域の境界線 申請区域内の建築物の敷地境界線、用途、延べ面積、位置及び構造並びに申請に係る建築物と申請区域内の他の建築物との別(法第八十六条第一項又は第三項の規定による認定又は許可(一の建築物の建築等に係るものに限る。)の申請をする場合を除く。) 申請区域内の建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び位置 土地の高低 申請区域内の建築物の各部分の高さ 申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類 申請区域内に設ける通路の位置、延長及び幅員 各階平面図 縮尺及び方位 外壁の開口部の位置及び構造 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁の構造 二面以上の立面図 縮尺 開口部の位置及び構造 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 断面図(法第八十六条第一項又は第三項の規定により二以上の構えを成す建築物の建築等に係る認定又は許可の申請をする場合にあつては、隣接する二以上の建築物を含む断面図) 縮尺 地盤面 開口部の位置 軒の高さ及び建築物の高さ 建築物間の距離(法第八十六条第一項又は第三項の規定による認定又は許可(一の建築物の建築等に係るものに限る。)の申請をする場合を除く。) 地盤面算定表 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ 地盤面を算定するための算式 (ろ) 道路に接して有効な部分の配置図 申請区域の境界線 申請区域内における法第五十二条第八項第二号に規定する空地の面積及び位置 道路に接して有効な部分の面積及び位置 申請区域内における工作物の位置 申請区域の接する道路の位置 令第百三十五条の十七第三項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線 (は) 特定道路の配置図 申請区域の境界線 申請区域の接する前面道路及び当該前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員 当該特定道路から申請区域が接する前面道路の部分の直近の端までの延長 (に) 道路高さ制限適合建築物の配置図 縮尺 申請区域の境界線 申請区域内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置 申請区域内における擁壁の位置 土地の高低 申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類 申請区域の接する前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の申請区域の接する前面道路の境界線からの後退距離 道路制限勾こう配が異なる地域等の境界線 令第百三十二条又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の九に規定する位置及び当該位置の間の距離 申請区域内の申請に係る建築物及び申請区域内の道路高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の九に規定する位置ごとに算定した天空率 道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 縮尺 申請区域の接する前面道路の路面の中心の高さ 申請区域の接する前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ 令第百三十五条の二第二項の規定により特定行政庁が規則で定める高さ 申請区域内における擁壁の位置 土地の高低 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の九に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ 道路高さ制限近接点における水平投影位置確認表 申請区域の接する前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ 道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図 水平投影面 天空率 道路高さ制限近接点における天空率算定表 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 (ほ) 隣地高さ制限適合建築物の配置図 縮尺 申請区域の境界線 申請区域内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置 申請区域内における擁壁の位置 土地の高低 申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ 法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 令第百三十五条の七第一項第二号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離 隣地制限勾こう配が異なる地域等の境界線 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における高低差区分区域の境界線 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十に規定する位置及び当該位置の間の距離 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十に規定する位置ごとに算定した天空率 隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 縮尺 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ 令第百三十五条の三第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ 申請区域内における擁壁の位置 土地の高低 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における高低差区分区域の境界線 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ 隣地高さ制限近接点における水平投影位置確認表 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ 隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図 水平投影面 天空率 隣地高さ制限近接点における天空率算定表 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 (へ) 北側高さ制限適合建築物の配置図 縮尺 申請区域境界線 申請区域内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置 申請区域内における擁壁の位置 土地の高低 申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ 北側制限高さが異なる地域の境界線 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における高低差区分区域の境界線 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十一に規定する位置及び当該位置の間の距離 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十一に規定する位置ごとに算定した天空率 北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 縮尺 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ 令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ 申請区域内における擁壁の位置 土地の高低 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十一に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ 北側高さ制限近接点における水平投影位置確認表 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ 北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図 水平投影面 天空率 北側高さ制限近接点における天空率算定表 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 (と) 配置図 軒の高さ 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面の異なる区域の境界線 申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員 日影図 縮尺及び方位 申請区域の境界線 法第五十六条の二第一項の対象区域の境界線 法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線 高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線 日影時間の異なる区域の境界線 申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員 申請区域内における建築物の位置 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における測定線 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線 申請区域内に建築等をする建築物で法第五十六条の二第一項の規定による対象区域内にあるものが、当該申請区域内の他の建築物であつて同項の規定による対象区域内にあるものの居住の用に供する部分(その部分が、当該建築等をする建築物に係る法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域に対応する同表(は)欄の各項に掲げる平均地盤面からの高さより低い場合においては、同項に掲げる平均地盤面からの高さの部分)に生じさせる日影の形状及び等時間日影線 土地の高低 日影形状算定表 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式 二面以上の断面図 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ 隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面 平均地盤面算定表 申請区域内の建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面を算定するための算式 二 第十条の十八の計画書 三 法第八十六条第一項若しくは第二項の規定による認定の申請をする者又は同条第三項若しくは第四項の規定による許可の申請をする者以外に同条第六項に規定する対象区域(以下「対象区域」という。)内の土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面 四 前三号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
2 法第八十六条の二第一項の規定による認定の申請をする者は、別記第六十一号様式による申請書の正本及び副本に、同条第三項の規定による許可の申請をする者は、別記第六十一号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。 一 前項第一号の表の(い)項に掲げる図書及び法第五十二条第八項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第九項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項、第二項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。 ただし、これらの図書は併せて作成することができる。 二 法第八十六条の二第一項の規定による認定の申請をする者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合又は同条第三項の規定による許可の申請をする者以外に公告許可対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者に対する当該申請に係る建築物の計画に関する説明のために講じた措置を記載した書面 三 前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
3 法第八十六条の二第二項の規定による許可の申請をする者は、別記第六十一号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。 一 第一項第一号の表の(い)項に掲げる図書及び法第五十二条第八項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第九項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項、第二項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。 ただし、これらの図書は併せて作成することができる。 二 法第八十六条の二第二項の規定による許可の申請をする者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面 三 前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
4 特定行政庁は、法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定(次項において「認定」という。)をしたときは、別記第六十二号様式による通知書に、法第八十六条第三項若しくは第四項又は法第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可(次項において「許可」という。)をしたときは、別記第六十二号の二様式による通知書に、第一項又は前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
5 特定行政庁は、認定をしないときは、別記第六十三号様式による通知書に、許可をしないときは、別記第六十三号の二様式による通知書に、第一項、第二項又は第三項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。