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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第86条(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)

建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地(その内に第八項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)内において建築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条及び第八十六条の四において「建築等」という。)をする一又は二以上の構えを成す建築物(二以上の構えを成すものにあつては、総合的設計によつて建築等をするものに限る。以下この項及び第三項において「一又は二以上の建築物」という。)について、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が当該一又は二以上の建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、当該一又は二以上の建築物に対する第二十三条、第四十三条、第五十二条第一項から第十四項まで、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項、第五十五条第二項、第五十六条第一項から第四項まで、第六項若しくは第七項、第五十六条の二第一項から第三項まで、第五十七条の二、第五十七条の三第一項から第四項まで、第五十九条第一項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項、第六十条の二の二第一項、第六十条の三第一項、第六十一条又は第六十八条の三第一項から第三項までの規定(次項から第四項までにおいて「特例対象規定」という。)の適用については、当該一団地を当該一又は二以上の建築物の一の敷地とみなす。 2 一定の一団の土地の区域(その内に第八項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項及び第六項において同じ。)内に現に存する建築物の位置及び構造を前提として、安全上、防火上及び衛生上必要な国土交通省令で定める基準に従い総合的見地からした設計によつて当該区域内において建築物の建築等をする場合において、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、当該区域内における各建築物に対する特例対象規定の適用については、当該一定の一団の土地の区域をこれらの建築物の一の敷地とみなす。 3 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが、政令で定める空地を有し、かつ、面積が政令で定める規模以上である一団地を形成している場合において、当該一団地(その内に第八項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第六項、第七項及び次条第八項において同じ。)内において建築等をする一又は二以上の建築物について、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が、当該一又は二以上の建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したときは、当該一又は二以上の建築物に対する特例対象規定(第五十九条の二第一項を除く。)の適用について、当該一団地を当該一又は二以上の建築物の一の敷地とみなすとともに、当該一又は二以上の建築物の各部分の高さ又は容積率を、その許可の範囲内において、第五十五条第一項の規定又は当該一団地を一の敷地とみなして適用する第五十二条第一項から第九項まで、第五十六条若しくは第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。 4 その面積が政令で定める規模以上である一定の一団の土地の区域(その内に第八項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第六項及び次条第八項において同じ。)内に現に存する建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造を前提として、安全上、防火上及び衛生上必要な国土交通省令で定める基準に従い総合的見地からした設計によつて当該区域内において建築物の建築等をし、かつ、当該区域内に政令で定める空地を有する場合において、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が、その建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したときは、当該区域内における各建築物に対する特例対象規定(第五十九条の二第一項を除く。)の適用について、当該一定の一団の土地の区域をこれらの建築物の一の敷地とみなすとともに、当該建築等をする建築物の各部分の高さ又は容積率を、その許可の範囲内において、第五十五条第一項の規定又は当該一定の一団の土地の区域を一の敷地とみなして適用する第五十二条第一項から第九項まで、第五十六条若しくは第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。 5 第四十四条第二項の規定は、前二項の規定による許可をする場合に準用する。 6 第一項から第四項までの規定による認定又は許可を申請する者は、国土交通省令で定めるところにより、対象区域(第一項若しくは第三項の一団地又は第二項若しくは第四項の一定の一団の土地の区域をいう。以下同じ。)内の建築物の位置及び構造に関する計画を策定して提出するとともに、その者以外に当該対象区域の内にある土地について所有権又は借地権を有する者があるときは、当該計画について、あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない。 7 第一項又は第三項の場合において、次に掲げる条件に該当する地区計画等(集落地区計画を除く。)の区域内の建築物については、一団地内に二以上の構えを成す建築物の総合的設計による建築等を工区を分けて行うことができる。 一 地区整備計画等(集落地区整備計画を除く。)が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。 イ 地区施設等の配置及び規模 ロ 壁面の位置の制限(地区施設等に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。) 二 第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。 8 特定行政庁は、第一項から第四項までの規定による認定又は許可をしたときは、遅滞なく、当該認定又は許可に係る第六項の計画に関して、対象区域その他国土交通省令で定める事項を公告するとともに、対象区域、建築物の位置その他国土交通省令で定める事項を表示した図書をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。 9 第一項から第四項までの規定による認定又は許可は、前項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。 10 第八項の規定により公告された対象区域(以下「公告対象区域」という。)の全部を含む土地の区域内の建築物の位置及び構造について第一項から第四項までの規定による認定又は許可の申請があつた場合において、特定行政庁が当該申請に係る第一項若しくは第二項の規定による認定(以下この項において「新規認定」という。)又は第三項若しくは第四項の規定による許可(以下この項において「新規許可」という。)をしたときは、当該公告対象区域内の建築物の位置及び構造についての第一項若しくは第二項若しくは次条第一項の規定による従前の認定又は第三項若しくは第四項若しくは次条第二項若しくは第三項の規定による従前の許可は、新規認定又は新規許可に係る第八項の規定による公告があつた日から将来に向かつて、その効力を失う。

この条文が引く先 20

準用 建築基準法 第44条 (道路内の建築制限) 引用 建築基準法 第23条 (外壁) 引用 建築基準法 第43条 (敷地等と道路との関係) 引用 建築基準法 第52条 (容積率) 引用 建築基準法 第53条 (建蔽率) 引用 建築基準法 第54条 (第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離) 引用 建築基準法 第55条 (第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度) 引用 建築基準法 第56条 (建築物の各部分の高さ) 引用 建築基準法 第56の2条 (日影による中高層の建築物の高さの制限) 引用 建築基準法 第57の2条 (特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例) 引用 建築基準法 第57の3条 (指定の取消し) 引用 建築基準法 第59条 (高度利用地区) 引用 建築基準法 第59の2条 (敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例) 引用 建築基準法 第60条 (特定街区) 引用 建築基準法 第60の2条 (都市再生特別地区) 引用 建築基準法 第60の3条 (特定用途誘導地区) 引用 建築基準法 第61条 (防火地域及び準防火地域内の建築物) 引用 建築基準法 第68の2条 (市町村の条例に基づく制限) 引用 建築基準法 第68の3条 (再開発等促進区等内の制限の緩和等) 引用 建築基準法 第86の4条 (一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例)

この条文を準用・引用する条文 22

準用 建築基準法 第86の3条 (一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する高度利用地区等内における制限の特例) 準用 建築基準法施行令 第136の12条 (一団地内の空地及び一団地の面積の規模) 準用 都市緑地法 第36条 (一の敷地とみなすことによる緑化率規制の特例) 引用 建築基準法 第52条 (容積率) 引用 建築基準法 第68の5の6条 (地区計画等の区域内における建築物の建蔽率の特例) 引用 建築基準法 第86の4条 (一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例) 引用 建築基準法 第86の5条 (一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し) 引用 建築基準法施行令 第20条 (有効面積の算定方法) 引用 建築基準法施行令 第148条 (市町村の建築主事等の特例) 引用 建築基準法施行規則 第1の3条 (確認申請書の様式) 引用 建築基準法施行規則 第10の16条 (一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等) 引用 建築基準法施行規則 第10の17条 (一定の一団の土地の区域内の現に存する建築物を前提として総合的見地からする設計の基準) 引用 建築基準法施行規則 第10の18条 (対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画) 引用 建築基準法施行規則 第10の19条 (一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に関する公告事項等) 引用 建築基準法施行規則 第10の20条 (一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に係る公告の方法) 引用 建築基準法施行規則 第10の21条 (認定又は許可の取消しの申請等) 引用 建築基準法施行規則 第10の22の2条 (認定の取消しに係る公告) 引用 建築基準法施行規則 第10の22の3条 (許可の取消しに係る公告) 引用 都市再生特別措置法 第19の17条 (建築確認等の特例) 引用 都市再生特別措置法施行規則 第1の13条 (建築物の建築等に係る同意に関する協議) 引用 都市再生特別措置法施行規則 第1の15条 (建築物の建築等に係る証明書の交付) 引用 独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第39条 (合理的土地利用建築物)