建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号
第10の22の3条(許可の取消しに係る公告)
特定行政庁は、法第八十六条第三項若しくは第四項又は法第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可を取り消したとき(法第八十六条の五第三項の規定による許可の取消しをしたときを除く。第三項において同じ。)は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
2 第十条の二十の規定は、前項の規定による公告について準用する。
3 法第八十六条第三項若しくは第四項又は法第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可を取り消したときは、第一項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。