建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号 第10の20条(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に係る公告の方法) 法第八十六条第八項及び法第八十六条の二第六項の規定による公告は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法により行うものとする。