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建築基準法施行規則
昭和二十五年建設省令第四十号
第10の22条
(認定の取消しに係る公告の方法)
第十条の二十の規定は、法第八十六条の五第四項の規定による公告について準用する。
この条文が引く先
2
準用
建築基準法
第86の5条
(一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し)
準用
建築基準法施行規則
第10の20条
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に係る公告の方法)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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