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建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号

第148条(市町村の建築主事等の特例)

法第九十七条の二第一項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物(当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)に係る事務とする。 一 法第六条第一項第二号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が三以上であるもの、延べ面積が三百平方メートルを超えるもの及び高さが十六メートルを超えるものを除く。) 二 法第六条第一項第三号に掲げる建築物 三 第百三十八条第一項に規定する工作物のうち、同項第一号に掲げる煙突若しくは同項第三号に掲げる工作物で高さが十メートル以下のもの又は同項第五号に掲げる擁壁で高さが三メートル以下のもの(いずれも前二号に規定する建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。) 2 前項の規定は、法第九十七条の二第二項の政令で定める事務について準用する。 この場合において、前項中「建築主事」とあるのは、「建築副主事」と読み替えるものとする。 3 法第九十七条の二第五項の政令で定める事務は、次に掲げる事務(建築審査会が置かれていない市町村の長にあつては、第一号及び第三号に掲げる事務)とする。 一 法第六条の二第六項及び第七項(これらの規定を法第八十七条の四及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の二第七項(法第八十七条の四及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の四第七項(法第八十七条の四及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の六第一項第一号及び第四項(これらの規定を法第八十七条の四において準用する場合を含む。)、法第九条第一項及び第十項(これらの規定を法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条第二項から第九項まで、第十一項、第十二項及び第十五項(これらの規定を法第八十八条第一項及び第三項、法第九十条第三項並びに法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)、法第九条第十三項及び第十四項(これらの規定を法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)、法第九条の二(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の三(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の四(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十一条第一項(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十二条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十八条第十九項(法第八十七条の四及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第十八条第三十八項第一号及び第四十項(これらの規定を法第八十七条の四において準用する場合を含む。)、法第十八条第四十一項(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第四十三条第二項第一号、法第八十五条第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第五項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)、法第八十六条第一項、第二項及び第八項(同条第一項又は第二項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の二第一項及び第六項(同条第一項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の五第二項及び第四項(同条第二項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)、法第八十六条の六、法第八十六条の八第一項、同条第三項から第六項まで(これらの規定を法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)、法第八十七条の二第一項、法第八十七条の三第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第五項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)、法第九十条の二第一項(法第八十七条の四において準用する場合を含む。)並びに法第九十三条の二に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、第一項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務 二 法第四十三条第二項第二号、法第四十四条第一項第二号、法第五十二条第十四項(同項第二号に該当する場合に限る。以下この号において同じ。)、同条第十五項(同条第十四項の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第五十三条第六項第三号、同条第九項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第五十三条の二第一項第三号及び第四号、同条第四項において準用する法第四十四条第二項、法第六十七条第三項第二号、同条第十項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第六十八条第三項第二号、同条第六項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第六十八条の七第五項並びに同条第六項において準用する法第四十四条第二項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、第一項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務 三 法第四十二条第一項第五号、同条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、同条第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、法第四十五条及び法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合に限る。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務 四 法第四十二条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)、第三項、第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)及び第六項並びに法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合を除く。)及び第二項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務 4 法第九十七条の二第五項の規定により同項に規定する市町村の長が前項第一号に掲げる事務のうち法第十二条第四項ただし書、法第八十五条第八項又は法第八十七条の三第八項の規定に係るものを行う場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「建築審査会」とあるのは、「建築審査会(建築審査会が置かれていない市町村にあつては、当該市町村を包括する都道府県の建築審査会)」とする。 5 法第九十七条の二第五項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、同条第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。

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準用 建築基準法 第6の2条 (国土交通大臣等の指定を受けた者による確認) 準用 建築基準法 第7の2条 (国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査) 準用 建築基準法 第7の4条 (国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査) 準用 建築基準法 第7の6条 (検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限) 準用 建築基準法 第9条 (違反建築物に対する措置) 準用 建築基準法 第9の2条 (建築監視員) 準用 建築基準法 第9の3条 (違反建築物の設計者等に対する措置) 準用 建築基準法 第9の4条 (保安上危険な建築物等の所有者等に対する指導及び助言) 準用 建築基準法 第10条 (著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令) 準用 建築基準法 第11条 (第三章の規定に適合しない建築物に対する措置) 準用 建築基準法 第12条 (報告、検査等) 準用 建築基準法 第18条 (国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例) 準用 建築基準法 第52条 (容積率) 準用 建築基準法 第53条 (建蔽率) 準用 建築基準法 第53の2条 (建築物の敷地面積) 準用 建築基準法 第67条 (特定防災街区整備地区) 準用 建築基準法 第68条 準用 建築基準法 第68の7条 (予定道路の指定) 準用 建築基準法 第86の6条 (総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例) 準用 建築基準法 第86の8条 (既存の一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和) 準用 建築基準法 第87の2条 (既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和) 準用 建築基準法 第87の3条 (建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和) 準用 建築基準法 第87の4条 (建築設備への準用) 準用 建築基準法 第88条 (工作物への準用) 準用 建築基準法 第90条 (工事現場の危害の防止) 準用 建築基準法 第90の2条 (工事中の特殊建築物等に対する措置) 引用 建築基準法 第6条 (建築物の建築等に関する申請及び確認) 引用 建築基準法 第42条 (道路の定義) 引用 建築基準法 第43条 (敷地等と道路との関係) 引用 建築基準法 第44条 (道路内の建築制限) 引用 建築基準法 第45条 (私道の変更又は廃止の制限) 引用 建築基準法 第85条 (仮設建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第86条 (一の敷地とみなすこと等による制限の緩和) 引用 建築基準法 第86の2条 (公告認定対象区域内における建築物の位置及び構造の認定等) 引用 建築基準法 第86の5条 (一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し) 引用 建築基準法 第93の2条 (書類の閲覧) 引用 建築基準法 第97の2条 (市町村の建築主事等の特例) 引用 建築基準法施行令 第138条 (工作物の指定等)