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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)

建築主は、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。 当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。 一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの 二 前号に掲げる建築物を除くほか、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物 三 前二号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物 2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。 3 建築主事等は、第一項の申請書が提出された場合において、その計画が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請書を受理することができない。 一 建築士法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第二十条の二第一項若しくは第二十条の三第一項の規定又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例の規定に違反するとき。 二 構造設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の二第一項の建築物の構造設計を行つた場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によるものでないとき。 三 設備設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の三第一項の建築物の設備設計を行つた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によるものでないとき。 4 建築主事等は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号又は第二号に係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第三号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。 5 建築主事等は、前項の場合において、申請に係る建築物の計画が第六条の三第一項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築主から同条第七項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、第一項の規定による確認をすることができる。 6 建築主事等は、第四項の場合(申請に係る建築物の計画が第六条の三第一項本文に規定する特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、第四項の期間内に当該申請者に第一項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、第四項の期間を延長することができる。 この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。 7 建築主事等は、第四項の場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定により第四項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該申請者に交付しなければならない。 8 第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。 9 第一項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第六項及び第七項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 建築基準法 第18の3条 (確認審査等に関する指針等) 準用 建築基準法 第87の4条 (建築設備への準用) 準用 建築基準法 第99条 準用 建築基準法施行令 第9条 準用 建築基準法施行令 第10条 準用 建築基準法施行規則 第1の3条 (確認申請書の様式) 準用 建築基準法施行規則 第2条 (確認済証等の様式等) 準用 建築基準法施行規則 第3の2条 (計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更) 準用 建築基準法施行規則 第8の2の2条 (準用) 準用 建築基準法施行規則 第8の2の5条 (国の機関の長等による建築設備に関する通知等) 準用 建築基準法施行規則 第8の2の6条 (国の機関の長等による工作物に関する通知等) 準用 都市計画法施行令 第38の7条 (建築等の届出を要しないその他の行為) 準用 都市計画法施行規則 第60条 (開発行為又は建築に関する証明書等の交付) 準用 クレーン等安全規則 第140条 (設置届) 準用 浄化槽法 第5条 (設置等の届出、勧告及び変更命令) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第13条 (法第三十三条第一項第七号の政令で定める行為) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第7条 (法第七条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更) 準用 都市再生特別措置法施行規則 第1の15条 (建築物の建築等に係る証明書の交付) 準用 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第17条 (特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定) 準用 東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律 第1条 (被災市街地における建築制限) 準用 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第44条 (低炭素建築物新築等計画の軽微な変更) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第25条 (建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更) 引用 消防法 第7条 引用 医療法施行規則 第30の32の2条 引用 建築基準法 第2条 (用語の定義) 引用 建築基準法 第4条 (建築主事又は建築副主事) 引用 建築基準法 第5条 (建築基準適合判定資格者検定) 引用 建築基準法 第6の3条 (構造計算適合性判定) 引用 建築基準法 第6の4条 (建築物の建築に関する確認の特例) 引用 建築基準法 第7条 (建築物に関する完了検査) 引用 建築基準法 第7の2条 (国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査) 引用 建築基準法 第7の3条 (建築物に関する中間検査) 引用 建築基準法 第7の4条 (国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査) 引用 建築基準法 第7の5条 (建築物に関する検査の特例) 引用 建築基準法 第7の6条 (検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限) 引用 建築基準法 第10条 (著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令) 引用 建築基準法 第12条 (報告、検査等) 引用 建築基準法 第18条 (国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例) 引用 建築基準法 第20条 (構造耐力) 引用 建築基準法 第41条 (市町村の条例による制限の緩和)