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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第6の3条(構造計算適合性判定)

建築主は、第六条第一項の場合において、申請に係る建築物の計画が第二十条第一項第二号若しくは第三号に定める基準(同項第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。以下「特定構造計算基準」という。)又は第三条第二項(第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により第二十条の規定の適用を受けない建築物について第八十六条の七第一項の政令で定める範囲内において増築若しくは改築をする場合における同項の政令で定める基準(特定構造計算基準に相当する基準として政令で定めるものに限る。以下「特定増改築構造計算基準」という。)に適合するかどうかの確認審査(第六条第四項に規定する審査又は前条第一項の規定による確認のための審査をいう。以下この項において同じ。)を要するものであるときは、構造計算適合性判定(当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定をいう。以下同じ。)の申請書を提出して都道府県知事の構造計算適合性判定を受けなければならない。 ただし、当該建築物の計画に係る確認審査が次の各号に掲げる確認審査である場合において、当該確認審査を構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として当該各号に掲げる確認審査の区分に応じて国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事等がするとき又は前条第一項の規定による指定を受けた者が当該要件を備える者である第七十七条の二十四第一項の確認検査員若しくは副確認検査員にさせるときは、この限りでない。 一 当該建築物の計画が特定構造計算基準のうち第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分であつて確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるもの又は特定増改築構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに適合するかどうかの確認審査 二 当該建築物の計画(第二十条第一項第四号に掲げる建築物に係るもののうち、構造設計一級建築士の構造設計に基づくもの又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計に基づくものに限る。)が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査(前号に掲げる確認審査に該当するものを除く。) 2 都道府県知事は、前項の申請書を受理した場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて当該都道府県に置かれた建築主事等が第六条第一項の規定による確認をするときは、当該建築主事等を当該申請に係る構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。 3 都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第一項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。 4 都道府県知事は、第一項の申請書を受理した場合においては、その受理した日から十四日以内に、当該申請に係る構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。 5 都道府県知事は、前項の場合(申請に係る建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、前項の期間内に当該申請者に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。 この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。 6 都道府県知事は、第四項の場合において、申請書の記載によつては当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定により第四項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該申請者に交付しなければならない。 7 建築主は、第四項の規定により同項の通知書の交付を受けた場合において、当該通知書が適合判定通知書(当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された通知書をいう。以下同じ。)であるときは、第六条第一項又は前条第一項の規定による確認をする建築主事等又は同項の規定による指定を受けた者に、当該適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。 ただし、当該建築物の計画に係る第六条第七項又は前条第四項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。 8 建築主は、前項の場合において、建築物の計画が第六条第一項の規定による建築主事等の確認に係るものであるときは、同条第四項の期間(同条第六項の規定により同条第四項の期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)の末日の三日前までに、前項の適合判定通知書又はその写しを当該建築主事等に提出しなければならない。 9 第一項の規定による構造計算適合性判定の申請書及び第四項から第六項までの通知書の様式は、国土交通省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 29

準用 建築基準法施行規則 第3の11条 (指定構造計算適合性判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等) 準用 建築基準法施行規則 第8の2の2条 (準用) 引用 建築基準法 第5の4条 (構造計算適合判定資格者検定) 引用 建築基準法 第6条 (建築物の建築等に関する申請及び確認) 引用 建築基準法 第18条 (国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例) 引用 建築基準法 第18の2条 (指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施) 引用 建築基準法 第18の3条 (確認審査等に関する指針等) 引用 建築基準法 第77の20条 (指定の基準) 引用 建築基準法 第77の35の4条 (指定の基準) 引用 建築基準法 第77の35の19条 (指定の取消し等) 引用 建築基準法 第85条 (仮設建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第88条 (工作物への準用) 引用 建築基準法施行令 第8の4条 (受検資格) 引用 建築基準法施行令 第8の5条 (構造計算適合判定資格者検定の基準等) 引用 建築基準法施行令 第9の2条 (特定増改築構造計算基準) 引用 建築基準法施行令 第9の3条 (確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準) 引用 建築基準法施行規則 第2条 (確認済証等の様式等) 引用 建築基準法施行規則 第2の2条 (建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式) 引用 建築基準法施行規則 第3条 (工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式) 引用 建築基準法施行規則 第3の4条 (指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等) 引用 建築基準法施行規則 第3の5条 (確認審査報告書) 引用 建築基準法施行規則 第3の7条 (構造計算適合性判定の申請書の様式) 引用 建築基準法施行規則 第3の8条 (都道府県知事による留意事項の通知) 引用 建築基準法施行規則 第3の9条 (適合判定通知書等の様式等) 引用 建築基準法施行規則 第3の10条 (指定構造計算適合性判定機関に対する構造計算適合性判定の申請等) 引用 建築基準法施行規則 第3の12条 (適合判定通知書又はその写しの提出) 引用 建築基準法施行規則 第3の13条 (構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者等) 引用 建築基準法施行規則 第6の3条 (台帳の記載事項等) 引用 建築基準法施行規則 第6の4条 (都道府県知事による台帳の記載等)