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建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号

第8の5条(構造計算適合判定資格者検定の基準等)

法第五条の四の規定による構造計算適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物の計画が法第六条の三第一項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするために必要な知識及び経験について行う。 2 構造計算適合判定資格者検定は、経歴審査及び考査によつて行う。 3 前項の経歴審査は、法第六条の三第一項の構造計算適合性判定の業務又は前条各号に掲げる業務に関する実務の経歴について行う。 4 第二項の考査は、法第六条の三第一項に規定する特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準に関する知識について行う。 5 第五条、第六条及び第八条の二の規定は構造計算適合判定資格者検定に、第七条及び第八条の規定は構造計算適合判定資格者検定委員について準用する。 この場合において、第五条第一項中「一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定のそれぞれにつき、毎年」とあるのは「三年に」と、第六条中「第五条の二第一項」とあるのは「第五条の五第一項」と、第七条中「数は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定に関する事務のそれぞれにつき」とあるのは「数は」と読み替えるものとする。

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なし