建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号
第6の4条(都道府県知事による台帳の記載等)
都道府県知事は、構造計算適合性判定に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳(第三条の七の申請書及び第八条の二の二において準用する第三条の七の通知書(以下この条において「申請書等」という。)を含む。)を保存しなければならない。
2 前項に規定する台帳は、次の各号に定める事項を記載しなければならない。 一 別記第十八号の二様式による申請書の第二面及び第三面並びに別記第四十二号の十二の二様式による通知書の第二面及び第三面に記載すべき事項 二 申請書等の受付年月日 三 構造計算適合性判定の結果 四 構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の番号及びこれを交付した年月日その他都道府県知事が必要と認める事項
3 申請書等又は前項に規定する事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ都道府県において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて申請書等の保存又は第一項に規定する台帳への記載に代えることができる。
4 第一項に規定する台帳(申請書等を除き、前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該建築物が滅失し、又は除却されるまで、保存しなければならない。
5 申請書等(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、法第六条の三第四項又は法第十八条第八項の規定による通知書の交付の日から起算して十五年間保存しなければならない。