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建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号

第8の2条(国の機関の長等による建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知等)

法第十八条第五項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第十八条第九項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 一 通知に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定の通知を受けた場合 二 通知に係る建築物の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかの判定の通知を受けた場合において、次条において準用する第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合 三 法第二十条第一項第二号イに規定するプログラムにより令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算を行う場合に用いた構造設計の条件が適切なものであるかどうかその他の事項について構造計算適合性判定に関する事務に従事する者相互間で意見が異なる場合 3 法第十八条第十四項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 一 通知に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をする場合 二 通知に係る建築物(法第六条第一項第二号に掲げる建築物に限る。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合において、次条において準用する第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合 三 通知に係る建築物(法第六条第一項第二号に掲げる建築物を除く。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合 四 通知に係る建築物の計画が令第八十一条第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第三号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合 五 法第十八条第三項の期間の末日の三日前までに同条第十一項に規定する適合判定通知書若しくはその写し又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第七項に規定する適合判定通知書若しくはその写しの提出がなかつた場合 4 法第十八条第十六項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。 一 通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書 別記第四十二号の六の二様式による通知書に、次条において準用する第三条の三第一項において準用する第一条の三、第八条の二の五第一項において準用する第三条の三第二項において準用する第二条の二又は第八条の二の六第一項において準用する第三条の三第三項において準用する第三条の通知書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、法第十八条第十一項に規定する適合判定通知書又はその写し、次条において準用する第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第七項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第九条第五項において準用する同令第八条に規定する書類を添えて行う。 二 通知に係る建築物の計画が通知の内容によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書 別記第四十二号の六の三様式による通知書により行う。 5 法第十八条第十八項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項及び第七項において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第十八条第四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第七項において同じ。)の確認済証又は法第十八条第十六項の通知書の交付の日から七日以内とする。 6 法第十八条第十八項に規定する審査報告書は、別記第四十二号の六の四様式による。 7 法第十八条第十八項の国土交通省令で定める書類(同条第四項の確認済証の交付をした場合に限る。)は、次に掲げる書類とする。 一 次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める書類 イ 建築物 別記第四十二号様式の第四面から第六面までによる書類及び別記第三号様式による建築計画概要書 ロ 建築設備 別記第四十二号の七様式の第二面による書類 ハ 法第八十八条第一項に規定する工作物 別記第四十二号の九様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第四十二号の七様式(昇降機用))の第二面による書類 ニ 法第八十八条第二項に規定する工作物 別記第十二号様式による築造計画概要書 二 確認審査等に関する指針に従つて法第十八条第四項の規定による審査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの 三 法第十八条第十一項に規定する適合判定通知書又はその写し 8 第三条の五第四項の規定は、前項の書類について準用する。 9 法第十八条第二十四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第四十二号の十四の二様式による。 10 法第十八条第二十六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項及び第十二項において同じ。)に規定する検査済証の様式は、別記第四十二号の十六の二様式による。 11 指定確認検査機関が次条において準用する第四条の四の二において準用する第四条第一項第一号又は第四号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合における法第十八条第二十六項の規定による検査済証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。 12 法第十八条第二十七項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項及び第十四項において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第十八条第二十六項の検査済証の交付の日又は次条において準用する第四条の五の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。 13 法第十八条第二十七項に規定する完了検査報告書は、別記第四十二号の十六の三様式による。 14 法第十八条第二十七項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 別記第四十二号の十三様式の第二面から第四面までによる書類 二 確認審査等に関する指針に従つて法第十八条第二十三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの 15 第四条の七第四項の規定は、前項の書類について準用する。 16 法第十八条第三十項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付は、別記第四十二号の十九様式による中間検査合格証に、次条において準用する第四条の八第一項第一号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合にあつては当該図書及び書類を添えて行うものとする。 17 法第十八条第三十三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第四十二号の十七の二様式による。 18 法第十八条第三十四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項及び第二十項において同じ。)に規定する中間検査合格証の様式は、別記第四十二号の十九の二様式による。 19 指定確認検査機関が次条において準用する第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項第一号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合における法第十八条第三十四項の規定による中間検査合格証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。 20 法第十八条第三十六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項及び第二十二項において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第十八条第三十四項の中間検査合格証の交付の日又は次条において準用する第四条の十二の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。 21 法第十八条第三十六項に規定する中間検査報告書は、別記第四十二号の十九の三様式による。 22 法第十八条第三十六項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 別記第四十二号の十七様式の第二面から第四面までによる書類 二 確認審査等に関する指針に従つて法第十八条第三十二項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの 23 第四条の十四第四項の規定は、前項の書類について準用する。 24 法第十八条第三十九項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項及び第二十六項において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、次条において準用する第四条の十六第五項の規定による通知をした日から七日以内とする。 25 法第十八条第三十九項に規定する仮使用認定報告書は、別記第四十二号の二十三の三様式による。 26 法第十八条第三十九項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 別記第四十二号の二十一様式の第二面による書類 二 法第十八条第三十八項第二号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する国土交通大臣が定める基準に従つて法第十八条第三十八項第二号の規定による認定を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの 27 第四条の十六の二第四項の規定は、前項の書類について準用する。

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準用 建築基準法 第20条 (構造耐力) 準用 建築基準法 第87条 (用途の変更に対するこの法律の準用) 準用 建築基準法 第87の4条 (建築設備への準用) 準用 建築基準法 第88条 (工作物への準用) 準用 建築基準法施行規則 第1の3条 (確認申請書の様式) 準用 建築基準法施行規則 第2の2条 (建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式) 準用 建築基準法施行規則 第3条 (工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式) 準用 建築基準法施行規則 第3の3条 (指定確認検査機関に対する確認の申請等) 準用 建築基準法施行規則 第3の5条 (確認審査報告書) 準用 建築基準法施行規則 第4の4条 (検査済証の様式) 準用 建築基準法施行規則 第4の7条 (完了検査報告書) 準用 建築基準法施行規則 第4の11条 (特定工程の指定に関する事項) 準用 建築基準法施行規則 第4の14条 (中間検査報告書) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第9条 (国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する手続の特例) 引用 建築基準法 第6条 (建築物の建築等に関する申請及び確認) 引用 建築基準法 第18条 (国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例) 引用 建築基準法施行令 第81条 引用 建築基準法施行規則 第3の12条 (適合判定通知書又はその写しの提出) 引用 建築基準法施行規則 第4条 (完了検査申請書の様式) 引用 建築基準法施行規則 第4の5条 (完了検査引受証及び完了検査引受通知書の様式) 引用 建築基準法施行規則 第4の8条 (中間検査申請書の様式) 引用 建築基準法施行規則 第4の12条 (中間検査引受証及び中間検査引受通知書の様式) 引用 建築基準法施行規則 第4の16条 (仮使用の認定の申請等) 引用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第12条 (国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する手続の特例)