建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号
第8の2の3条(指定構造計算適合性判定機関に対する構造計算適合性判定の通知等)
前条において読み替えて準用する第三条の七、第三条の八及び第三条の九(第二項を除く。)並びに第八条の二第二項の規定は、法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第五項及び第八項から第十項までの規定による国の機関の長等による指定構造計算適合性判定機関に対する通知その他の手続について準用する。 この場合において、前条において読み替えて準用する第三条の七第一項及び第三条の八中「法第十八条第五項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第五項」と、前条において準用する第三条の七第一項第一号ロ(3)及び第三項並びに第三条の八(見出しを含む。)中「都道府県知事」とあるのは「指定構造計算適合性判定機関」と、前条において読み替えて準用する第三条の九第一項中「法第十八条第八項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第八項」と、前条において読み替えて準用する同項第一号中「別記第四十二号の十二の四様式」とあるのは「別記第四十二号の十二の八様式」と、同条において読み替えて準用する同項第二号中「別記第四十二号の十二の五様式」とあるのは「別記第四十二号の十二の九様式」と、同条において読み替えて準用する第三条の九第三項中「法第十八条第九項の規定による同条第八項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第九項の規定による法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第八項」と、「別記第四十二号の十二の六様式」とあるのは「別記第四十二号の十二の十様式」と、前条において読み替えて準用する第三条の九第四項中「法第十八条第十項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第十項」と、「別記第四十二号の十二の七様式」とあるのは「別記第四十二号の十二の十一様式」と、第八条の二第二項中「法第十八条第九項」とあるのは「法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第九項」と、同項第三号中「構造計算適合性判定に関する事務に従事する者相互間」とあるのは「構造計算適合性判定員相互間」と読み替えるものとする。