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建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号

第3の7条(構造計算適合性判定の申請書の様式)

法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 一 別記第十八号の二様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。) イ 第一条の三第一項の表一の各項に掲げる図書(同条第一項第一号イの認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同号イに規定する国土交通大臣の指定した図書を除く。) ロ 申請に係る建築物が次の(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類 (1) 次の(i)及び(ii)に掲げる建築物 それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書及び書類 (i) 第一条の三第一項の表二の(一)項の(い)欄に掲げる建築物並びに同条第一項の表五の(二)項及び(三)項の(い)欄に掲げる建築物 それぞれ同条第一項の表二の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書並びに同条第一項の表五の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書及び同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書(同条第一項第一号ロ(1)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同号ロ(1)に規定する国土交通大臣が指定した図書及び計算書、同号ロ(2)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合においては同項の表五の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書を除く。) (ii) 第一条の三第一項の表二の(六十一)項の(い)欄に掲げる建築物(令第百三十七条の二の規定が適用される建築物に限る。) 同項の(ろ)欄に掲げる図書(同条の規定が適用される建築物に係るものに限る。) (2) 次の(i)及び(ii)に掲げる建築物 それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書(第一条の三第一項第一号ロ(2)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合においては、当該認定に係る認定書の写し及び同号ロ(2)に規定する国土交通大臣が指定した構造計算の計算書)。 ただし、(i)及び(ii)に掲げる建築物について法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合は、当該認定に係る認定書の写し、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体及び同号ロ(2)ただし書に規定する国土交通大臣が指定した図書をもつて代えることができる。 (i) 第一条の三第一項の表三の各項の(い)欄上段((二)項にあつては(い)欄)に掲げる建築物 当該各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書 (ii) 令第八十一条第二項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イ又は同条第三項に規定する国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により安全性を確かめた建築物 第一条の三第一項第一号ロ(2)(ii)に規定する国土交通大臣が定める構造計算書に準ずる図書 (3) 第一条の三第一項の表四の(七)項、(十七)項、(三十四)項から(四十三)項まで、(七十六)項及び(七十七)項の(い)欄に掲げる建築物 当該各項に掲げる書類(都道府県知事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。) 二 別記第三号様式による建築計画概要書 三 代理者によつて構造計算適合性判定の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し 四 申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し 2 前項第一号イ及びロ(1)に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの図書のうち他の図書に明示してその図書を同項の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、同号イ及びロ(1)に掲げる図書に明示することを要しない。 この場合において、同号イ及びロ(1)に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、同号イ及びロ(1)に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。 3 前二項の規定にかかわらず、構造計算適合性判定(特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合する旨の判定に限る。)を受けた建築物の計画の変更の場合における構造計算適合性判定の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前二項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の構造計算適合性判定に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。 ただし、当該直前の構造計算適合性判定を受けた都道府県知事に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第十八号の三様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。 4 前各項の規定にかかわらず、第一条の三第十項に規定する建築物の計画に係る構造計算適合性判定の申請を行う場合にあつては、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類(構造計算基準に適合する部分の計画に係るものに限る。)を提出することを要しない。