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建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号

第3の12条(適合判定通知書又はその写しの提出)

法第六条の三第七項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、第三条の七第一項第一号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて行うものとする。