建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号
第3の10条(指定構造計算適合性判定機関に対する構造計算適合性判定の申請等)
第三条の七の規定は、法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請について、第三条の八の規定は法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請を受けた場合について準用する。 この場合において、第三条の七第一項第一号ロ(3)及び第三項並びに第三条の八中「都道府県知事」とあるのは、「指定構造計算適合性判定機関」と読み替えるものとする。