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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第20条(構造耐力)

建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 一 高さが六十メートルを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。 この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。 二 高さが六十メートル以下の建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が四以上であるもの又は高さが十六メートルを超えるものに限る。)又は木造以外の建築物(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。 この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。 ロ 前号に定める基準に適合すること。 三 高さが六十メートル以下の建築物(前号に掲げる建築物を除く。)のうち、第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(木造の建築物にあつては、地階を除く階数が三以上であるもの又は延べ面積が三百平方メートルを超えるものに限る。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。 この場合において、その構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめることその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。 ロ 前二号に定める基準のいずれかに適合すること。 四 前三号に掲げる建築物以外の建築物 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。 ロ 前三号に定める基準のいずれかに適合すること。 2 前項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 建築基準法 第99条 準用 建築基準法施行令 第36の4条 (別の建築物とみなすことができる部分) 準用 建築基準法施行令 第140条 (鉄筋コンクリート造の柱等) 準用 建築基準法施行令 第143条 (乗用エレベーター又はエスカレーター) 準用 建築基準法施行規則 第8の2条 (国の機関の長等による建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知等) 引用 建築基準法 第6条 (建築物の建築等に関する申請及び確認) 引用 建築基準法 第6の3条 (構造計算適合性判定) 引用 建築基準法 第18条 (国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例) 引用 建築基準法 第86の7条 (既存の建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第88条 (工作物への準用) 引用 建築基準法 第98条 引用 建築基準法 第105条 引用 地方税法 第352条 (区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税) 引用 建築士法 第20の2条 (構造設計に関する特例) 引用 建築基準法施行令 第8の4条 (受検資格) 引用 建築基準法施行令 第9の2条 (特定増改築構造計算基準) 引用 建築基準法施行令 第9の3条 (確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準) 引用 建築基準法施行令 第10条 引用 建築基準法施行令 第36条 (構造方法に関する技術的基準) 引用 建築基準法施行令 第36の2条 (地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物) 引用 建築基準法施行令 第81条 引用 建築基準法施行令 第129の2の3条 引用 建築基準法施行令 第136の2の11条 (型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定) 引用 建築基準法施行令 第137条 (基準時) 引用 建築基準法施行令 第137の2条 (構造耐力関係) 引用 建築基準法施行令 第137の12条 (大規模の修繕又は大規模の模様替) 引用 建築基準法施行令 第137の14条 (独立部分) 引用 建築基準法施行令 第139条 (煙突及び煙突の支線) 引用 建築基準法施行令 第141条 (広告塔又は高架水槽等) 引用 建築基準法施行令 第142条 (擁壁) 引用 建築基準法施行令 第144条 (遊戯施設) 引用 建築士法施行規則 第1条 (構造設計図書及び設備設計図書) 引用 建築士法施行規則 第17の17の2の2条 (構造設計一級建築士への法適合確認) 引用 建築基準法施行規則 第1の3条 (確認申請書の様式) 引用 建築基準法施行規則 第2条 (確認済証等の様式等) 引用 建築基準法施行規則 第3の7条 (構造計算適合性判定の申請書の様式) 引用 建築基準法施行規則 第3の9条 (適合判定通知書等の様式等) 引用 建築基準法施行規則 第3の11条 (指定構造計算適合性判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等) 引用 建築基準法施行規則 第11の2の3条 (手数料の額) 引用 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第28条 (計画の認定の申請)