建築士法施行規則昭和二十五年建設省令第三十八号
第17の17の2の2条(構造設計一級建築士への法適合確認)
法第二十条の二第二項の規定による確認は、次に掲げる図書及び書類の審査により行うものとする。 一 建築基準法施行規則第一条の三第一項の表一の各項に掲げる図書 二 構造設計図書 三 建築基準法第二十条第一項第二号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合にあつては、当該認定に係る認定書の写し、当該プログラムによる構造計算を行うときに電子計算機(入出力装置を含む。)に入力した構造設計の条件並びに構造計算の過程及び結果に係る情報を記録した電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体 四 建築基準法施行規則第一条の三第一項の表四の各項の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる書類及び同条第四項の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(いずれも構造関係規定に係るものに限る。)
2 法第二十条の二第二項の確認を受けた建築物の構造設計図書の変更の場合における確認は、前項に掲げる図書及び書類のうち変更に係るものの審査により行うものとする。