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建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号

第140条(鉄筋コンクリート造の柱等)

第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第二号に掲げる工作物に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条第一項の政令で定める技術的基準は、次項から第四項までにおいて準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いることとする。 2 前項に規定する工作物については、第五章の四第三節、第七章の八並びに前条第一項第三号及び第四号の規定を準用する。 3 第一項に規定する工作物のうち前項において準用する前条第一項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第三十六条、第三十六条の二、第三十九条第四項、第四十九条、第七十条、第七十六条(第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)並びに第八十条において準用する第七十二条、第七十四条及び第七十五条の規定を除く。)を準用する。 4 第一項に規定する工作物のうち前項に規定するもの以外のものについては、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項及び第二項、第四十条、第四十一条、第四十七条、第三章第五節(第七十条を除く。)、第六節(第七十六条から第七十八条の二までを除く。)及び第六節の二(第七十九条の四(第七十六条から第七十八条の二までの準用に関する部分に限る。)を除く。)並びに第八十条の二の規定を準用する。

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準用 建築基準法 第20条 (構造耐力) 準用 建築基準法 第88条 (工作物への準用) 準用 建築基準法施行令 第36条 (構造方法に関する技術的基準) 準用 建築基準法施行令 第36の2条 (地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物) 準用 建築基準法施行令 第39条 (屋根ふき材等) 準用 建築基準法施行令 第41条 (木材) 準用 建築基準法施行令 第47条 (構造耐力上主要な部分である継手又は仕口) 準用 建築基準法施行令 第49条 (外壁内部等の防腐措置等) 準用 建築基準法施行令 第70条 (柱の防火被覆) 準用 建築基準法施行令 第72条 (コンクリートの材料) 準用 建築基準法施行令 第74条 (コンクリートの強度) 準用 建築基準法施行令 第75条 (コンクリートの養生) 準用 建築基準法施行令 第76条 (型わく及び支柱の除去) 準用 建築基準法施行令 第77条 (柱の構造) 準用 建築基準法施行令 第77の2条 (床版の構造) 準用 建築基準法施行令 第78条 (はりの構造) 準用 建築基準法施行令 第78の2条 (耐力壁) 準用 建築基準法施行令 第79の4条 (鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第五節及び第六節の規定の準用) 準用 建築基準法施行令 第80条 (無筋コンクリート造に対する第四節及び第六節の規定の準用) 準用 建築基準法施行令 第80の2条 (構造方法に関する補則) 準用 建築基準法施行令 第138条 (工作物の指定等) 引用 建築基準法施行令 第36の3条 (構造設計の原則) 引用 建築基準法施行令 第37条 (構造部材の耐久) 引用 建築基準法施行令 第38条 (基礎) 引用 建築基準法施行令 第40条 (適用の範囲)