建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号 第78条(はりの構造) 構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の四分の三(臥梁がりようにあつては、三十センチメートル)以下の間隔で配置しなければならない。