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建築基準法施行令
昭和二十五年政令第三百三十八号
第41条
(木材)
構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。
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この条文を準用・引用する条文
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第9条
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第36条
(構造方法に関する技術的基準)
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第139条
(煙突及び煙突の支線)
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建築基準法施行令
第140条
(鉄筋コンクリート造の柱等)
準用
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第141条
(広告塔又は高架水槽等)
準用
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第143条
(乗用エレベーター又はエスカレーター)
引用
建築基準法施行令
第147条
(仮設建築物等に対する制限の緩和)
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