建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則平成二十八年国土交通省令第五号
第9条(国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する手続の特例)
第三条及び第四条の規定は、法第十二条第二項及び第三項(これらの規定を法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。 この場合において、第三条第一項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第十一」と、同条中「計画書」とあるのは「通知書」と、第四条第一項中「別記様式第二」とあるのは「別記様式第十二」と、同条中「計画書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。
2 第五条の規定は、法第十二条第三項(法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。
3 第六条の規定は、法第十二条第四項から第六項までの規定による通知書の交付について準用する。 この場合において、第六条第一項中「第三条第一項又は第四条第一項」とあるのは「第九条第一項において読み替えて準用する第三条第一項又は第四条第一項」と、「計画書」とあるのは「通知書」と、「第三条第四項後段又は第四条第二項後段」とあるのは「第九条第一項において読み替えて準用する第三条第四項後段又は第四条第二項後段」と、同項第一号中「別記様式第三」とあるのは「別記様式第十三」と、同項第二号中「別記様式第四」とあるのは「別記様式第十四」と、同条第二項中「別記様式第五」とあるのは「別記様式第十五」と、同条第三項中「別記様式第六」とあるのは「別記様式第十六」と読み替えるものとする。
4 第七条の規定は、法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十二条第四項から第六項までの規定による通知書の交付について準用する。 この場合において、第七条第一項中「第三条第一項又は第四条第一項」とあるのは「第九条第一項において読み替えて準用する第三条第一項又は第四条第一項」と、「計画書」とあるのは「通知書」と、「第三条第四項後段又は第四条第二項後段」とあるのは「第九条第一項において読み替えて準用する第三条第四項後段又は第四条第二項後段」と、同項第一号中「別記様式第七」とあるのは「別記様式第十七」と、同項第二号中「別記様式第八」とあるのは「別記様式第十八」と、同条第二項中「別記様式第九」とあるのは「別記様式第十九」と、同条第三項中「別記様式第十」とあるのは「別記様式第二十」と読み替えるものとする。
5 前条の規定は、法第十二条第七項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出について準用する。 この場合において、前条中「第三条第一項若しくは第四条第一項」とあるのは、「第九条第一項において読み替えて準用する第三条第一項若しくは第四条第一項」と、「計画書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。