建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則平成二十八年国土交通省令第五号
第57条(書類の保存)
法第四十七条第二項の判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、第三条第一項及び第四条第一項(これらの規定を第九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書類(第三条第四項後段又は第四条第二項後段(これらの規定を第九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により当該書類とみなされるものを含む。)とする。
2 前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録建築物エネルギー消費性能判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。
3 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第五十九条第一項第二号において「書類」という。)を、法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十一条第三項又は法第十二条第四項の規定による通知書を交付した日から十五年間、保存しなければならない。