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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則平成二十八年国土交通省令第五号

第7条(登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等)

法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十一条第三項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものに、第三条第一項又は第四条第一項の計画書の副本及びその添付図書(第三条第四項後段又は第四条第二項後段の規定により当該添付図書とみなされるものを除く。)を添えて行わなければならない。 一 建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された場合 別記様式第七による適合判定通知書 二 建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないものであると判定された場合 別記様式第八による通知書 2 法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十一条第四項の規定による同条第三項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記様式第九により行うものとする。 3 法第十四条第二項において読み替えて適用する法第十一条第五項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記様式第十により行うものとする。 4 前三項に規定する図書及び書類の交付については、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織の使用又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の交付によることができる。