建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則平成二十八年国土交通省令第五号 第5条(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更) 法第十一条第二項(法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更とする。