建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則平成二十八年国土交通省令第五号
第8条(適合判定通知書又はその写しの提出)
法第十一条第六項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、当該適合判定通知書又はその写しに第三条第一項若しくは第四条第一項の計画書の副本又はその写しを添えて行うものとする。 ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書類の提出をもって法第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写しを提出したものとみなす。 一 法第十八条第二項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第十一条第六項の規定を適用する場合 第十六条第一項の認定書の写し 二 法第三十条第八項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第十一条第六項の規定を適用する場合 第二十四条第二項(第二十七条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書又はその写し及び第二十条第一項若しくは第二十六条の申請書の副本又はその写し 三 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十条第九項又は同法第五十四条第八項の規定により、適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第十一条第六項の規定を適用する場合 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第五条第二項(同令第八条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書若しくはその写し及び同令第三条若しくは同令第七条の申請書の副本若しくはその写し又は同令第四十三条第二項(同令第四十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書若しくはその写し及び同令第四十一条第一項若しくは同令第四十五条の申請書の副本若しくはその写し