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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則平成二十八年国土交通省令第五号

第8条(適合判定通知書又はその写しの提出)

法第十一条第六項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、当該適合判定通知書又はその写しに第三条第一項若しくは第四条第一項の計画書の副本又はその写しを添えて行うものとする。 ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書類の提出をもって法第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写しを提出したものとみなす。 一 法第十八条第二項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第十一条第六項の規定を適用する場合 第十六条第一項の認定書の写し 二 法第三十条第八項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第十一条第六項の規定を適用する場合 第二十四条第二項(第二十七条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書又はその写し及び第二十条第一項若しくは第二十六条の申請書の副本又はその写し 三 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十条第九項又は同法第五十四条第八項の規定により、適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、法第十一条第六項の規定を適用する場合 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第五条第二項(同令第八条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書若しくはその写し及び同令第三条若しくは同令第七条の申請書の副本若しくはその写し又は同令第四十三条第二項(同令第四十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書若しくはその写し及び同令第四十一条第一項若しくは同令第四十五条の申請書の副本若しくはその写し

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準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第30条 (建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第5条 (建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第24条 (建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の通知) 準用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第27条 (建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の通知) 引用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第11条 (建築物エネルギー消費性能適合性判定) 引用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第18条 (認定を受けた特殊の構造又は設備を用いる建築物に関する特例) 引用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第3条 (建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式) 引用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第4条 (変更の場合の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式) 引用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第10条 (委任の公示) 引用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第16条 (認定書の交付等) 引用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第20条 (建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請) 引用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第26条 (建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請)