建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則平成二十八年国土交通省令第五号
第27条(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の通知)
第二十四条の規定は、法第三十一条第一項の変更の認定について準用する。 この場合において、第二十四条第一項中「同条第五項」とあるのは「法第三十一条第二項において準用する法第三十条第五項」と、「同条第四項」とあるのは「法第三十一条第二項において準用する法第三十条第四項」と、同条第二項中「別記様式第二十八」とあるのは「別記様式第三十」と、「法第三十条第五項」とあるのは「法第三十一条第二項において準用する法第三十条第五項」と読み替えるものとする。