建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律平成二十七年法律第五十三号 第31条(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更) 前条第一項の認定を受けた者(次条から第三十四条までにおいて「認定建築主」という。)は、当該認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の認定について準用する。