建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律平成二十七年法律第五十三号 第34条(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消し) 所管行政庁は、認定建築主が前条の規定による命令に違反したときは、第三十条第一項の認定を取り消すことができる。