建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号
第4条(完了検査申請書の様式)
法第七条第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項において「完了検査申請書」という。)は、別記第十九号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。 一 当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認に要した図書及び書類を含む。第四条の八第一項第一号並びに第四条の十六第一項及び第二項において同じ。) 二 法第七条の五の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(特定工程に係る建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。) 三 都市緑地法第四十三条第一項の認定を受けた場合にあつては当該認定に係る認定書の写し 四 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十条第一項の規定が適用される場合にあつては、次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める図書及び書類 イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第一項(同法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた場合 当該建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書及び書類(同法第十一条第二項(同法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による判定を受けた場合にあつては当該判定に要した図書及び書類を含む。) ロ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第二号の規定が適用される場合 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第三条第一項に規定する設計住宅性能評価に要した図書及び書類(建築物のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第二条第一項第二号に規定するエネルギー消費性能をいう。以下同じ。)に係るものに限る。) ハ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第二号、第三条第四項又は第四条第二項の規定が適用される場合であつて、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第一条第三号に規定する建設住宅性能評価のための検査を受けた場合 同令第六条第七項に規定する検査報告書又はその写し ニ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第三号の規定が適用される場合 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第六条第一項の認定(同法第八条第一項の変更の認定を含む。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条の二第一項の確認に要した図書及び書類(建築物のエネルギー消費性能に係るものに限る。) ホ 次の(1)から(3)までに掲げる場合 当該(1)から(3)までに定める図書及び書類 (1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条第一号に掲げる場合 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十六条第三項の規定による認定に要した図書及び書類 (2) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条第二号に掲げる場合 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十条第一項の規定による認定に要した図書及び書類(同法第三十一条第一項の規定による認定を受けた場合にあつては当該認定に要した図書及び書類を含む。) (3) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条第三号に掲げる場合 都市の低炭素化の促進に関する法律第十条第一項又は同法第五十四条第一項の規定による認定に要した図書及び書類(同法第十一条第一項又は同法第五十五条第一項の規定による認定を受けた場合にあつては当該認定に要した図書及び書類を含む。) 五 直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第三条の二に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類 六 その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で定める書類 七 代理者によつて検査の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し
2 法第七条第一項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認。第四条の八第二項並びに第四条の十六第一項及び第二項において「直前の確認」という。)を受けた建築主事等に対して行う場合の完了検査申請書にあつては、前項第一号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。