建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号
第6の2条(国の機関の長等による建築設備等の点検)
法第十二条第四項の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして一年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については三年)以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
2 法第十八条第二十二項又は第二十六項(これらの規定を法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については六年)以内に行うものとする。