建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号
第4の6条(指定確認検査機関が交付する検査済証の様式)
法第七条の二第五項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する検査済証の様式は、別記第二十四号様式による。
2 指定確認検査機関が第四条の四の二において準用する第四条第一項第一号又は第四号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合における法第七条の二第五項の検査済証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。
3 前項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織の使用又は電磁的記録媒体の交付によることができる。