建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号
第10の5の16条(認証型式部材等に関する検査の特例)
法第六十八条の二十第二項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の確認は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。 一 法第七条第四項、法第七条の三第四項又は法第十八条第二十一項若しくは第二十九項の規定による検査 第四条第一項若しくは第四条の八第一項の申請書又は第八条の二の二において読み替えて準用する第四条第一項若しくは第四条の八第一項の通知書並びにその添付図書及び添付書類を審査し、必要に応じ、法第十二条第五項の規定による報告を求める。 二 法第七条の二第一項、法第七条の四第一項又は法第十八条第二十三項若しくは第三十二項の規定による検査 第四条の四の二(第八条の二の二において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する第四条第一項第一号に規定する図書及び書類、第四条の四の二において準用する第四条第一項第二号に規定する写真、第四条の十一の二(第八条の二の二において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する第四条の八第一項第一号に規定する図書及び書類並びに第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項第二号に規定する写真を審査し、特に必要があるときは、法第七十七条の三十二第一項の規定により照会する。