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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第7の3条(建築物に関する中間検査)

建築主は、第六条第一項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査を申請しなければならない。 一 階数が三以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程 二 前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程 2 前項の規定による申請は、特定工程に係る工事を終えた日から四日以内に建築主事等に到達するように、しなければならない。 ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 3 前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に建築主事等に到達するように、しなければならない。 4 建築主事等が第一項の規定による申請を受理した場合においては、検査実施者は、その申請を受理した日から四日以内に、当該申請に係る工事中の建築物等(建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事中の建築物及びその敷地をいう。以下この章において同じ。)について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。 5 検査実施者は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。 6 第一項第一号の政令で定める特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の工程及び特定行政庁が同項第二号の指定と併せて指定する特定工程後の工程(第十八条第三十一項及び第三十五項において「特定工程後の工程」と総称する。)に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。 7 検査実施者又は前条第一項の規定による指定を受けた者は、第四項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた工事中の建築物等について、第七条第四項、前条第一項、第四項又は次条第一項の規定による検査をするときは、第四項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた建築物の部分及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。 8 第一項第二号の規定による指定に関して公示その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 建築基準法 第18の3条 (確認審査等に関する指針等) 準用 建築基準法 第99条 準用 建築基準法施行令 第149条 (特別区の特例) 準用 建築基準法施行規則 第4の8条 (中間検査申請書の様式) 準用 建築基準法施行規則 第4の9条 (中間検査合格証を交付できない旨の通知) 準用 建築基準法施行規則 第4の10条 (中間検査合格証の様式) 準用 建築基準法施行規則 第4の11条 (特定工程の指定に関する事項) 準用 建築基準法施行規則 第8の2の2条 (準用) 準用 建築基準法施行規則 第10の5の16条 (認証型式部材等に関する検査の特例) 引用 建築基準法 第7条 (建築物に関する完了検査) 引用 建築基準法 第7の5条 (建築物に関する検査の特例) 引用 建築基準法 第12条 (報告、検査等) 引用 建築基準法 第18条 (国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例) 引用 建築基準法 第68の20条 (認証型式部材等に関する確認及び検査の特例) 引用 建築基準法 第85条 (仮設建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第87条 (用途の変更に対するこの法律の準用) 引用 建築基準法 第87の4条 (建築設備への準用) 引用 建築基準法 第88条 (工作物への準用) 引用 建築基準法施行令 第11条 (工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程) 引用 建築基準法施行令 第12条 (中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程) 引用 建築基準法施行規則 第4の11の2条 (指定確認検査機関に対する中間検査の申請) 引用 建築基準法施行規則 第4の15条 (建築物に関する検査の特例)